火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出
更新日:2025年12月19日
ページID: 68203
消防署への届出が必要です
火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為を行う場合、消防署へ届出が義務付けられています。この届出は、火災と間違えて消防車の出動を防ぐためのものです。消防署が焼却の許可をするものではありません。農業者が行う稲わら等の焼却など一部の例外を除き、廃棄物を焼却する野外焼却は、禁止されています。
焼却をする前に下記リンク先をご確認ください。
関係条例
茨木市火災予防条例第45条第1項
(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出)
申請対象者
煙又は火災を発するおそれのある行為をしようとする者
個人、法人、団体等
届出は実施5日前までに
行為実施日の5日前までに届出するようお願いします。消防署から必要に応じて防火に関する指導を行う場合があります。
不明点があれば、行為実施場所を管轄する消防署へご連絡ください。
届出の種類
・窓口への届け出(下記の様式に必要事項を記入し、お近くの消防署へ提出してください)
火炎とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(第11号様式)(PDF:60KB)
・届出に関する連絡先(お近くの消防署へ電話にてご相談ください)

