火入れの許可について

更新日:2025年09月18日

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火入れとは

「火入れ」とは、その土地にある立木竹、草その他の堆積物等を面的に焼却する行為で、たき火とは異なります。

森林法第21条の規定により、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地において「火入れ」を行う場合は、事前に許可が必要となります。

 

許可できる火入れの目的

火入れの許可が出来るのは、次の目的に限ります。

1.造林のための地ごしらえ

2.開墾準備

3.害虫駆除

4.焼畑

5.採草地の改良

許可申請

火入れの許可を受けようとする方は、茨木市火入れに関する規則第2条の規定に基づき、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、産業環境部農林課まで提出してください。

1.火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周辺の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

2.火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

3.申請者が、請負又は委託契約に基づいて火入れを行おうとする者である場合には、請負又は委託契約書の写し

火入れを行う前に必要なこと

火入れを行う場合は、許可申請以外にも森林法第22条の規定に基づき、次のことを行う必要があります。

1.あらかじめ必要な防火の設備をすること。

2.火入をしようとする森林又は土地の周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者又は管理者にその旨を通知すること。

規則及び申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 農林課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館7階
電話:072-620-1622
ファックス:072-620-2289  
E-mail nourin@city.ibaraki.lg.jp
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