粗品につられて通っていたら・・・高額な契約をさせられてしまったというトラブルが発生しています!!

更新日:2024年08月21日

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内容

新聞折込チラシの「健康の話や商品の宣伝を聞けば無料で商品がもらえる」という言葉につられ、会場に出かけ、販売員の話が楽しく何度か通うようになったところ、短期間に布団や健康食品などの購入を次々に勧められて契約してしまったというSF商法(催眠商法)の相談が寄せられています。

頻繁に通うことで販売員に親しみがわき、断りきれず契約をしてしまい、気がつけば高額な支払いになっているという手口です。

個別に声をかけられて、「あなたのため」と勧誘されることもあります。

購入時は頭金の支払いだけで、高額だという意識はないが、残額を確認したところ高額になっているケースがほとんどです。

 

対策

  • 粗品や楽しい話につられて会場に近づかないことが第一です。
     
  • 販売員の親切は契約させるための手口です。来場を強引にせまってくるような場合は、注意してください。
     
  • 家族や周りの人も、自宅に見慣れない商品が増えていたり、頻繁に外出しているなどの、本人の変化に気を配りましょう。
     
  • 会場に公共施設等を使用している業者もありますが、事業者の信用性を市等が保証しているものではありません。
  • 契約などで困ったときは、ひとりで判断せず、すぐに消費生活センター(相談窓口:072-624-1999)へご相談ください。(消費者ホットラインは『188』 イヤヤ!)

 

この記事に関するお問い合わせ先

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大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館1階
電話:072-624-0799
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