成年年齢が18歳になりました

更新日:2022年04月01日

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民法の改正により、令和4(2022)年4月1日から、
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

成人になると、保護者などの同意なしに自分ひとりで様々な契約ができるようになります。
また、一度結んだ契約は原則として取り消しできません。
このことから、若者、特に新成人の契約トラブルが増えることが懸念されています。

消費生活センターでは、出前講座の開催や啓発アニメ動画(だまされざるTV)の配信などを通じ、
トラブル事例や被害にあわないためのポイント、相談窓口などをわかりやすく解説していますので、
ぜひご視聴ください。

啓発動画は市ホームページ動画チャンネルからご視聴いただけます。

だまされざるTV

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大人への道しるべ【1分でわかる成年年齢引下げ】(法務省)

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成年となる日

生年月日

新成人となる日

成年年齢

平成14(2002)年4月1日以前 20歳の誕生日 20歳
平成14(2002)年4月2日
 ~平成15(2003)年4月1日
令和4(2022)年
4月1日
19歳
平成15(2003)年4月2日
 ~平成16(2004)年4月1日
令和4(2022)年
4月1日
18歳
平成16(2004)年4月2日以降 18歳の誕生日 18歳

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市消費生活センター
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館1階
電話:072-624-0799
ファックス:072-622-1878
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E-mail syohiseikatsu@city.ibaraki.lg.jp
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