成年年齢が18歳になります!
更新日:2022年03月11日
民法の改正により、令和4(2022)年4月1日から、
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
成人になると、保護者などの同意なしに自分ひとりで様々な契約ができるようになります。
また、一度結んだ契約は原則として取り消しできません。
このことから、若者、特に新成人の契約トラブルが増えることが懸念されています。
消費生活センターでは、出前講座の開催や啓発アニメ動画(だまされざるTV)の配信などを通じ、
トラブル事例や被害にあわないためのポイント、相談窓口などをわかりやすく解説していますので、
ぜひご視聴ください。
啓発動画は市ホームページ動画チャンネルからご視聴いただけます。
だまされざるTV
大人への道しるべ【1分でわかる成年年齢引下げ】(法務省)
- 法務省成年年齢引下げ特設ウェブサイト「大人への道しるべ」 (法務省のページが開きます)
- 消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」について (消費者庁のページが開きます)
「消費者庁 若者ナビ!」公式LINEアカウントQRコード(LINEの友だち追加の画面が開きます)
- 金融庁チャンネル「新成人への過剰借入・ヤミ金利用に関する注意喚起」について (金融庁の動画掲載サイトが開きます)
成年となる日
生年月日 |
新成人となる日 |
成年年齢 |
---|---|---|
平成14(2002)年4月1日以前 | 20歳の誕生日 | 20歳 |
平成14(2002)年4月2日 ~平成15(2003)年4月1日 |
令和4(2022)年 4月1日 |
19歳 |
平成15(2003)年4月2日 ~平成16(2004)年4月1日 |
令和4(2022)年 4月1日 |
18歳 |
平成16(2004)年4月2日以降 | 18歳の誕生日 | 18歳 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市消費生活センター
〒567-0888
大阪府茨木市駅前四丁目6番16号 市民総合センター内
電話:072-624-0799
ファックス:072-622-1878
消費生活相談 電話:072-624-1999
E-mail syohiseikatsu@city.ibaraki.lg.jp
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