周りの人に迷惑をかける、路上喫煙はやめましょう

更新日:2022年05月26日

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平成21年4月1日から、条例が施行されています。

茨木市内では、路上喫煙をしないようにしてください。

路上喫煙はやめましょう

路上喫煙とは

立ち止まった状態、歩行中、自転車や自動二輪車などの乗車中に道路、広場、公園などの屋外の公共の場所で喫煙(加熱式たばこの使用も含む。)し、または火のついたたばこを所持することをいいます。

路上喫煙は、とても迷惑!!

迷惑。副流煙

路上喫煙には、次のような危険があります。

  • 周りの人にヤケドをさせてしまいます。
  • 副流煙で周りの人の健康を損ないます。
  • たばこの火の不始末により、火災が起こります。
  • ごみが散乱し、まちの景観が損なわれます。
危険。子どもの顔の高さにタバコ

市の取り組み

  • 平成21年4月1日から、「茨木市路上喫煙の防止に関する条例」を施行しています。
  • 広報誌や街頭キャンペーンなどを通して、条例を広く周知しています。
  • 路上喫煙実態定点調査を行い、市内の路上喫煙率を調査しています。
  • 平成21年4月1日から、マナー推進員による巡回を行っています。
  • 平成21年7月22日、人通りが多く被害の危険性が高い場所を「路上喫煙禁止地区」として市長が指定しました。
  • 「路上喫煙禁止地区」については、区域を示す標識等を設置するなどし、十分周知を行っています。
  • 平成21年10月1日から、「路上喫煙禁止地区」内で路上喫煙をした場合は、1,000円の過料徴収の対象となります。
  • 平成27年4月1日、「茨木市路上喫煙の防止に関する条例」の一部を改正しました。これは、喫煙者にも一定の配慮をし、分煙の推進を図ることにより、路上喫煙の防止を促進するため、JR茨木駅西口に喫煙場所を設置することに伴うものです。
  • 平成27年4月1日、JR茨木駅東口駅前広場の供用開始に伴い、広場、道路等の形状等が変更となることから駅までの動線を考慮し、「路上喫煙禁止地区」を一部拡大しました。
  • 平成27年5月18日、JR茨木駅西口に喫煙場所を設置しました。
  • 平成28年4月1日、JR茨木駅西口駅前広場のバス乗り場のバリアフリー化工事に伴い、「身体の不自由な方の一時的な乗降場所」が設置されたことから、「路上喫煙禁止地区」を一部拡大しました。
  • 令和2年4月1日、路上喫煙の防止に向けた取組をさらに推進するため、阪急南茨木駅・大阪モノレール南茨木駅周辺及びJR総持寺駅周辺の2地点を新たな「路上喫煙禁止地区」に指定します。 

一人ひとりにできることは

  • 周りに迷惑をかけないように心がける。
  • 公共の場所ではタバコを吸わない。
  • ポイ捨てをしない。
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民生活相談課
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ファックス:072-620-1715 
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