路上喫煙禁止地区を指定しています

更新日:2021年12月15日

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茨木市では、「茨木市路上喫煙の防止に関する条例」第6条の規定により、路上喫煙禁止地区を指定しています。

指定している禁止地区は、図の赤色部分です。
禁止地区内で路上喫煙をすると、1,000円の過料徴収の対象となります。

 

条例の詳細については、こちらをご覧ください。

JR茨木駅・阪急茨木市駅周辺と両駅を結ぶ中央通り

JR茨木駅・阪急茨木市駅周辺路上喫煙禁止地区

阪急南茨木駅・大阪モノレール南茨木駅周辺

JR総持寺駅周辺

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民生活相談課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館1階
電話:072-620-1603
ファックス:072-620-1715 
E-mail shiminseikatu@city.ibaraki.lg.jp
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