路上喫煙禁止の区域や罰則について教えてください。

更新日:2023年01月13日

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 茨木市では、平成21年4月1日より、茨木市路上喫煙の防止に関する条例を施行し、市内全域の屋外の公共の場所での路上喫煙をしない努力義務を課すとともに、JR茨木駅・阪急茨木市駅の両駅周辺と中央通り、阪急南茨木駅・大阪モノレール南茨木駅周辺、JR総持寺駅周辺の3地区を「路上喫煙禁止地区」に指定しています。
 「路上喫煙禁止地区」内で路上喫煙をされると、罰則(1,000円の過料)の対象となります。

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