電子証明書の更新・暗証番号再設定(ロック解除)について

更新日:2024年03月22日

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マイナンバーカードのICチップには、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」を搭載することができます。マイナンバーカード申請時に、電子証明書不要の申請をしていない限りは、原則搭載されています。

署名用電子証明書は、e-Tax等の電子申請を行う際に利用します。利用者証明用電子証明書は、マイナポータルへのログインやコンビニで証明書を発行する際に利用します。

 

電子証明書の更新・新規発行について

電子証明書の有効期限は発行から5回目の誕生日です。

更新手続きは有効期限の3か月前の翌日から申請できます。

(例)電子証明書の有効期限が2023年11月20日の場合は、2023年8月21日から可能(更新に関する有効期限通知書が届いても更新期間前には手続きできません。)

更新を希望する場合、マイナンバーカード本体の有効期限が残っていることを確認してください。電子証明書とマイナンバーカードが同時に有効期限を迎える場合は、カード本体の再発行が必要です。

氏名・住所変更により署名用電子証明書が失効した場合の新規発行や、更新期間超過後に電子証明書の発行を希望する場合も、以下同様の手続きとなります。

受付場所

茨木市役所本館1階市民課4番窓口

受付時間

平日8時45分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から翌1月3日を除く)

 

手続きの際に必要なもの

◎本人が手続きする場合

・マイナンバーカード

※暗証番号の入力が必要となりますので、暗証番号(4種類)が確実にわからない場合は、もう1点本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)をご持参ください。

※即日で電子証明書の更新・新規発行可能

 

◎法定代理人が手続きする場合

〇本人が15歳未満の場合

・本人のマイナンバーカード

・法定代理人(親権者)の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・旅券・マイナンバーカードなど)

・窓口に来庁するものが法定代理人(親権者)であることを証する書類(戸籍謄本など)。(本籍地が茨木市である場合、または法定代理人と本人が住民記録情報で同一世帯でかつ親権者が確認できる場合は不要)

※即日で電子証明書の更新・新規発行可能

 

〇本人が成年被後見人の場合

・本人のマイナンバーカード

・法定代理人(成年後見人)の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・旅券・マイナンバーカードなど)

・窓口に来庁するものが法定代理人(成年後見人)であることを証するもの(登記事項証明書)。

※即日で電子証明書の更新・新規発行可能

※本人が15歳未満又は成年被後見人の場合、原則として署名用電子証明書は発行できません。

 

◎任意代理人が手続きする場合

〇有効期限通知書(電子証明書有効期限の3か月前頃に更新対象者に届く通知書)に同封の「照会書兼回答書」での手続き<電子証明書の有効期限内のみ手続き可能です。>

・本人のマイナンバーカード

・任意代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・旅券・マイナンバーカードなど)

・同封の「照会書兼回答書」を封入封緘した封筒(本人が必要事項を全て記載し、同封の封筒に封入封緘してください。)

※即日で電子証明書の更新可能

※必要書類に不備があった場合や、記載された暗証番号が間違っていた場合は、手続きが完了しませんのでご注意ください。

 

〇上記の「照会書兼回答書」をお持ちでない場合、暗証番号を覚えておられない場合、暗証番号にロックがかかっている場合、電子証明書の有効期限を過ぎた場合の手続き

※この場合、即日手続きできません。下記(1)~(3)の手順で受付します。

 

 (1)代理人が窓口に来庁し、電子証明書の更新・新規発行を申請する。(暗証番号を覚えておられない場合・暗証番号にロックがかかっている場合は、暗証番号再設定も同時に申請してください。)

・本人のマイナンバーカード

・代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・旅券・マイナンバーカードなど)

※申請を受け、照会書兼回答書と暗証番号記入用紙を本人の住民票の住所に転送不要の普通郵便で発送します。

 

(2)照会書兼回答書と暗証番号記入用紙が到着する。

※本人が必要事項を全て記入し、暗証番号記入用紙を同封の封筒に入れ、封緘してください。

 

 (3)代理人が書類を持参して窓口に来庁する。(市民課4番窓口)

・本人のマイナンバーカード

・本人のもう1点本人確認書類(運転免許証、旅券、健康保険証、介護保険証など)

・代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・旅券・マイナンバーカードなど)

・代理人のもう1点本人確認書類(運転免許証、旅券、健康保険証、介護保険証など)

・照会書兼回答書

・委任状(本人の署名または記名押印必要。照会書兼回答書の下欄も利用可)

・暗証番号記入用紙を封入封緘した封筒

※必要書類に不備があった場合や、記載された暗証番号が間違っていた場合は、手続きが完了しません。

 

マイナンバーカード電子証明書の暗証番号再設定(ロック解除)について

  • 一定回数(署名用電子証明書5回、利用者証明用電子証明書3回)暗証番号を誤って入力し、ロックがかかった。
  • 暗証番号を失念してしまった。

このような場合は、暗証番号を再設定(ロック解除)することで、電子証明書が使用可能となります。

 

受付場所

茨木市役所本館1階市民課4番窓口

受付時間

平日8時45分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から翌1月3日を除く)

 

手続きの際に必要なもの

 

◎本人が手続きする場合

・マイナンバーカード

・本人のもう1点本人確認書類(運転免許証、旅券、健康保険証、介護保険証など)

※即日で暗証番号再設定(ロック解除)可能

 

◎法定代理人が手続きする場合

〇本人が15歳未満の場合

・本人のマイナンバーカード

・本人のもう1点本人確認書類(旅券、健康保険証、介護保険証など)

・法定代理人(親権者)の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・旅券・マイナンバーカードなど)

・法定代理人(親権者)のもう1点本人確認書類(運転免許証、旅券、健康保険証、介護保険証など)

・窓口に来庁するものが法定代理人(親権者)であることを証する書類(戸籍謄本など)。(本籍地が茨木市である場合、または法定代理人と本人が住民記録情報で同一世帯でかつ親権者が確認できる場合は不要)

※即日で暗証番号再設定(ロック解除)可能

 

〇本人が成年被後見人の場合

・本人のマイナンバーカード

・本人のもう1点本人確認書類(旅券、健康保険証、介護保険証など)

・法定代理人(成年後見人)の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・旅券・マイナンバーカードなど)

・法定代理人(成年後見人)のもう1点本人確認書類(運転免許証、旅券、健康保険証、介護保険証など)

・窓口に来庁するものが法定代理人(成年後見人)であることを証するもの(登記事項証明書)。

※即日で暗証番号再設定(ロック解除)可能

 

◎任意代理人が手続きする場合

 

※任意代理人の場合、即日手続きできません。下記(1)~(3)の手順で代理手続きを受付します。

 

(1)代理人が窓口に来庁し、暗証番号再設定(ロック解除)を申請する。

・代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・旅券・マイナンバーカードなど)

・本人のマイナンバーカード

※申請を受け、照会書兼回答書と暗証番号記入用紙を本人の住民票の住所に転送不要の普通郵便で発送します。

 

 (2)照会書兼回答書と暗証番号記入用紙が到着する。

※本人が必要事項をすべて記入し、暗証番号記入用紙を同封の封筒に入れ、封緘してください。

 

(3)代理人が書類を持参して窓口に来庁する。(市民課4番窓口)

・本人のマイナンバーカード

・本人のもう1点本人確認書類(運転免許証、旅券、健康保険証、介護保険証など)

・代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・旅券・マイナンバーカードなど)

・代理人のもう1点本人確認書類(運転免許証、旅券、健康保険証、介護保険証など)

・照会書兼回答書

・委任状(本人の署名または記名押印必要。照会書兼回答書の下欄も利用可)

・暗証番号記入用紙を封入封緘した封筒

 

※必要書類に不備があった場合や、記載された暗証番号の判読ができない場合等は、手続きが完了しません。

【例】

・不備・判読できない場合:0(ゼロ)とO(オー)、1(イチ)とI(アイ)

・桁が足りない。

・英字の小文字、記号が使われている。

・英字の大文字と数字を組み合わせていない。

 

 

※署名用電子証明書の暗証番号は、コンビニエンスストアでも、再設定(ロック解除)ができます。詳しくは、こちらをごらんください。

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621 
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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