令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります
更新日:2024年02月19日
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
1 戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書(※1)(※2)を請求できるようになります。
これにより、本籍地が遠くにある方でも、お住まいやお勤め先の最寄りの市区町村の窓口で請求ができるようになります。
また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになります。
(※1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
(※2)一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
●広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
●ご利用にあたっての注意点
・戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
・郵送や代理人による請求はできません。
・窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の提示が必要です。
戸籍謄本等の広域交付の詳細につきましては、こちらでご確認ください。
2 戸籍の届出における戸籍証明書等の提出不要化
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出(婚姻、離婚、転籍等)を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になります。
法務省HP「戸籍法の一部を規制する法律について(令和6年3月1日施行)」
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電話:072-620-1621
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