葬儀・斎場・墓地Q&A

更新日:2021年12月15日

市営葬儀の利用・申込方法について教えてください。

市営葬儀をご利用いただけるのは、死亡者が死亡時、本市の住民基本台帳に記録されているかた、もしくは喪主が本市の住民基本台帳に記録されているかたで本市の区域内で葬儀を執行するかたに限ります。(喪主が茨木市民で、亡くなったかたが茨木市民ではない場合には費用が10割増しとなります。)
なお、斎場の告別式場での葬儀は市営葬儀に限ります。

斎場の使用料に免除制度はありますか。

茨木市で生活保護を受けているかたが亡くなった場合は減額・減免制度があります。

市営葬儀を利用することの利点はどのようなことですか。

昭和28年から簡素・厳粛を旨とし、安くて安心な市営葬儀を行っています。ご相談は随時受け付けています。
また、斎場には専用の告別式場を4式場設置し、ご利用しやすくなっています。

市営墓地はありますか。また、募集はいつごろありますか。

市営墓地はありますが、現在募集の予定はありません。

茨木市には、納骨堂はありますか。

市営の納骨堂はありません。

納骨や改葬、分骨の手続きについて教えてください。

(1) 納骨について

納骨には、埋火葬許可証が必要です。
茨木市立斎場で火葬された方が紛失された場合は、市民課で火葬証明書を発行しております。(手数料:300円)

(2) 改葬について

改葬とは、埋葬されている遺骨を、他のお墓等へ移転することです。
改葬を行う場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」の規定により、あらかじめ市町村長の許可を得なければなりません。
  改葬許可証は、現在納骨されている墓所の所在する市町村長が発行しますので、現在納骨されている墓所の管理者の納骨証明を添付して申請してください。

(3) 分骨証明について

分骨とは、埋葬又は火葬した遺骨の一部を他の墓地等に埋蔵することを言います。
分骨を行う場合、他の墓地等の管理者に分骨した遺骨であることの証明書(埋蔵証明書、火葬証明書等)を提出しなければならない場合があります。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則の規定により、市内墓園等から分骨するときは、茨木市が証明書を交付します。
分骨証明書は2つ以上のお墓にお骨を納める場合で、そのお墓の管理者が異なる場合(例、兄弟で分ける場合)に発行されます。
管理者が同じ場合(例、本山とお寺に納める場合)には分骨証明ではなく、火葬証明書を発行します。(どちらも手数料:300円必要)

火葬証明書が必要な場合、どうすればよいのですか?

【茨木市立斎場で火葬された場合】
茨木市に申請してください。
詳しくは、下記をご覧ください。

分骨をする場合、どうすればよいのですか。

【分骨した焼骨を納骨する場合】
分骨証明書が必要となります。
【納骨する前の焼骨を分骨する場合】
火葬した火葬場のある市区町村で、分骨証明を発行します。
【納骨した後に分骨をする場合】
現在埋蔵している墓地等の管理者が発行します。
詳しくは、下記をご覧ください。

一度、収蔵した焼骨を他のお墓等に移すには、どうすればいいですか。

収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことを「改葬」といい、「改葬」をするためには、新たな納骨先へ「改葬許可証」の提出が必要です。
「改葬許可証」については、下記をご覧ください。

    
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621 
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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