貸借対照表の公告義務について
更新日:2024年12月27日
平成28年のNPO法の改正(平成30年10月1日施行)により、毎事業年度終了後に貸借対照表の公告が義務化されました。(特定非営利活動促進法第28条の2第1項)
公告の方法は、各法人が法令で定められた4つの方法から選択し、定款で定めた方法で公告します。既に定めた公告方法とは別の方法を定める場合には、定款変更(届出)が必要です。
また、事業報告書等提出書類に貸借対照表が含まれていますが、事業報告書を提出しても公告の義務を果たしたことになりませんので、ご注意ください。
法改正の概要
特定非営利活動促進法(NPO法)の平成28年の改正により貸借対照表の公告が義務化され、平成30年10月1日より毎事業年度終了後、法務局への資産の総額の変更登記に代わって、NPO法人自らが貸借対照表の公告を行うことになりました。
解散や破産の場合の公告はNPO法により、「官報に掲載すること」と定められていますが、貸借対照表の公告のみ、定款に別の方法を定めることができます。
どの方法によるかを定款で規定する必要がありますので、従前の定款例のとおり「この法人の公告は、官報に掲載して行う。」と規定されている場合、定款を変更しなければ、貸借対照表の公告についても官報掲載によらなければならないことになります。(官報への掲載は有料です。)
貸借対照表の公告方法について
官報
当該年度の貸借対照表を1度掲載することで公告となります。
ただし、掲載には掲載料が発生します。(毎年度掲載料が発生)
日刊新聞紙
当該年度の貸借対照表を1度掲載することで公告となります。
ただし、掲載には掲載料が発生します。(毎年度掲載料が発生)
掲載にあたっては、大阪府域もしくはそれより広域で発行される日刊新聞への掲載が必要です。
電子公告
電子公告は2つの方法から選べます
・内閣府NPO法人ポータルサイト(無料)
・法人のホームページ
どちらの場合も、当該年度の貸借対照表の作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して掲載する必要があります。
例:事業年度が3月末の令和5年度の貸借対照表(作成日:令和6年5月1日、公告日:令和6年6月1日)の場合
掲載期間:令和12年3月31日
作成日の5年後 → 令和11年5月1日(令和11年度)
令和11年度の事業年度末日 → 令和12年3月31日
【内閣府NPO法人ポータルサイトについて】
特定非営利活動法人(NPO法人)に係る基本的な情報を管理し、市民やNPO法人・企業等にインターネットにて情報提供しています。
所轄庁が管理する「行政入力情報」と、NPO法人の皆様が活動内容や財務情報等を登録できる「法人入力情報」で構成されており、「法人入力情報」には公告以外の情報もすべて無料で登録・利用できます。
なお、以下に掲載している内容は第28条の2の公告対象とはなりません。
・「行政入力情報」の「閲覧書類等」に掲載している貸借対照表
→行政が独自判断で書類を掲載していると判断されるため(法人自身で公告欄に掲載する必要があります)
・「法人入力情報」の「財務情報」に掲載している貸借対照表
→項目が貸借対処表の「要旨」となるため
法人の主たる事務所の掲示板
当該年度の貸借対照表の公告開始後1年を経過するまでの間、市民が自由に立ち入れる場所に設定された掲示板に継続して掲載する必要があります。
例:事業年度が3月末の令和5年度の貸借対照表(作成日:令和6年5月1日、公告日:令和6年6月1日)の場合
掲載期間:令和7年5月1日まで
貸借対照表の公告に係る定款変更について
総会で定款変更の決議をした後、下記の書類を作成いただき共創推進課へ提出ください。
- 定款変更届出書 1部
- 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本 1部
- 変更後の定款 1部
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 共創推進課
〒567-0888 大阪府茨木市駅前三丁目9番45号 おにクルM2階
電話:072-631-0277
E-mail kyousou@city.ibaraki.lg.jp
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