DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)

更新日:2024年01月29日

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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)とは?

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。

平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が制定・施行され、平成16年、平成19年、平成25年に改正されてきました。

令和5年5月19日に4度目の改正が公布され、令和6年4月1日から施行されます。

 

前文

DV防止法では、被害者の多くが女性であることから、女性被害者に配慮した内容の前文が記載されています。

  1. 配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済制度が不十分であったこと
  2. 配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合が女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっていること
  3. 配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずる必要があること 

(参考)「DV防止法の適用対象について」

(法律婚・事実婚)配偶者から 〇:対象
(婚姻関係を解消した)元配偶者から 〇:対象
(同居中の)交際相手から 〇:対象
(同居を解消した)交際相手から 〇:対象
(同居をしたことのない)交際相手から ×:対象外

 

DV防止法が改正されました(令和6年4月1日施行)

改正の背景

DVに関する相談件数等は増加傾向にある中、相談内容の約6割を占める精神的DVにより心身に重大な被害が生じた例も報告されています。一方で、被害者の申立てに基づき裁判所が加害者に接近等を禁止する命令を出す保護命令の認容件数は、一貫して減少しています。

このような状況も踏まえ、現行制度では身体に対する暴力などを受けた被害者のみを対象とする保護命令の強化や生活再建支援等の必要性が指摘されていました。

これを受け、改正法では、保護命令の拡充として、下記のことが行われました。

  • 接近禁止命令等について、自由・名誉・財産への脅迫を受けた被害者による申立てを可能とし、精神への重大な危害のおそれがある場合にも拡大
  • 命令期間の伸長、電話等禁止命令等における禁止行為の拡大、子への電話等禁止命令の創設、退去等命令の期間の特例の創設、保護命令違反に関する罰則の加重

また、被害者の自立支援及び多機関連携を進める観点等から、国が定める基本方針及び都道府県基本計画の記載事項の拡充や協議会の法定化等の措置を講ずるものです。
 

 改正のポイント

1.保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化
  1. 接近禁止命令等の申立てをすることができる被害者に、新たに「自由、名誉又は財産」に対する加害の告知による脅迫を受けた者が追加

    接近禁止命令の発令要件で、「更なる身体に対する暴力又は生命・身体・自由等に対する脅迫により心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」に拡大
     
  2. 接近禁止命令等の期間が6か月間から1年間に伸長
     
  3. 電話等禁止命令の対象行為に、緊急時以外の連続した文書の送付・SNS等の送信、緊急時以外の深夜早朝(午後10時~午前6時)のSNS等の送信、性的羞恥心を害する電磁的記録の送信、位置情報の無承諾取得が追加
     
  4. 被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令の要件を満たす場合、当該子への電話等禁止命令が新設
     
  5. 退去等命令の期間について、住居の所有者又は賃借人が被害者のみである場合には、申立より6か月(原則は2か月)とする特例を新設
     
  6. 保護命令違反の厳罰化
    1年以下の懲役/100万円以下の罰金 → 2年以下の懲役/200万円以下の罰金
     
2.基本方針・都道府県基本計画の記載事項の拡充

国が定める基本的な方針及び都道府県が定める基本的な計画について、下記を必要的記載事項とする

  1. 被害者の自立支援のための施策
  2. 国・地方公共団体・民間の団体の連携・協力
     
3.協議会の法定化

関係機関等から構成される配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する協議会を法定化し、都道府県に協議会を組織する努力義務(市町村は「できる規定」)、情報交換の円滑化等をはかるため、協議会の事務に関する守秘義務等を創設

パンフレットの画像前半

保護命令制度に関するパンフレット(前半)

パンフレットの画像後半

保護命令制度に関するパンフレット(後半)

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ご自身で判断に迷った場合や『相談したい。』と思った時は、

茨木市配偶者暴力相談支援センター(電話:072-622-5757)にお問い合わせください。

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