配偶者からの暴力防止に関する法令・制度について

更新日:2021年12月15日

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改正配偶者暴力防止法が、平成26年1月3日に施行されました。

改正のポイント

保護命令制度の拡充

  • 生命または身体に対する脅迫を受けた被害者も、裁判所への保護命令の申し立てができます。
  • 被害者に対する電話・電子メール等が禁止されます。
  • 被害者の親族等も接近禁止命令の対象になります。

市町村基本計画の策定

配偶者からの暴力の防止および被害者の保護のための施策の実施に関する基本計画の策定が、市町村の努力義務となります。

配偶者暴力相談支援センターに関する改定

  • 市町村の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターとして機能を果たすことが、市町村の努力義務となります。
  • 被害者の緊急時における安全性の確保が、同センターの業務として明記されました。

≪配偶者などからの暴力について、さまざまな情報を掲載しています。≫

≪茨木市配偶者暴力相談支援センターでは、DVに関する相談を行っています。≫

この記事に関するお問い合わせ先
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大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-2窓口)
電話:072-620-1640 
ファックス:072-620-1725
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