制度概要
更新日:2023年04月03日
茨木市では、自治会が、自治会の所有する備品や防災用具などを収納する物置を設置する場合に、補助金を交付する制度があります。
予算に限りがありますので、申請に際しては、地域コミュニティ課に事前にご相談ください。
補助の対象となる自治会
・茨木市に届け出ている自治会
補助の対象となる物置
・自治会又は自治会の会員で構成する管理組合等が所有する備品や防災用具などを収納する物置であること。
・建築基準法、民法、その他の法令に適合するもの。
補助の要件
・物置を設置する土地の所有者の承諾を得ていること。
・物置設置事業の実施について、自治会等の加入者の同意があること。
・物置設置に要する経費の内、補助対象となる経費の合計額が5万円以上であること。
※物置の設置について、行政や各種団体から補助を受けている場合は、対象となりません。
補助金額及び補助対象経費
補助金額
補助対象経費の合計額に1/2を乗じた金額で、上限は100,000円。1,000円未満の端数が生じた場合は端数切り捨て。
対象経費
・物置の購入に要する経費
・物置の運搬に要する経費
・物置の組立て及び据付けに要する経費
対象外経費
・土地に関する経費(土地改修費、借地料、整地費など)
・物置の処分に要する経費
・屋外工事費(塀、フェンス、造園、門扉、導入路、駐車場の設置など)
・調度品、備品購入費(机、椅子、テントなど)
申請手続き
地域コミュニティ課と事前相談の上、「茨木市自治会物置設置事業補助金交付申請書」を提出してください。
補助金の取り消し
下記のいずれかに該当する場合は、補助金の取消又は返還となります。
・「茨木市自治会物置設置事業補助要綱」に違反したとき。
・虚偽その他不正な行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。
・補助制度を利用した年度の翌年度の初日から5年を経過しない間に、市長の承認を受けずに物置を売却、譲渡、貸与、廃止したとき。
その他注意事項
・内寸で奥行き1m及び高さ1.4mを超える物置は、設置の際に建築確認申請が必要です。(奥行きか高さのどちらかが基準内であれば、建築確認申請は不要)詳しくは、地域コミュニティ課にお問い合わせください。
・「自治会集会施設等整備事業補助制度」を利用した同一年度には、この補助を受けることは出来ません。
・同一年度における1自治会に対する補助回数は、1回を限度とします。
参考資料
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 地域コミュニティ課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-1番窓口)
電話:072-620-1604
ファックス:072-620-1715
E-mail community@city.ibaraki.lg.jp
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