コミュニティセンター利用料金について
更新日:2022年10月01日
利用料金
利用料金の支払方法
1.前納(窓口での現金支払い)
2.後納(口座振替での支払い)
※1. については、申込日から 7 日以内(休館日を含まず)に 利用するコミュニティセンターの窓口でお支払いください 。
※2. については、利用又は取消した日の翌月 20 日にご指定の口座から利用料金を引落しいたしますので、必ずご指定の口座残高を確認しておいてください。詳しくは「口座振替について」を参照してください。
利用料金の還付について
利用変更や取消に伴い、既に納付された利用料金が減額となる場合は、その差額を還付しますので、還付事由の発生後、原則、10日以内にセンター窓口にて還付の手続きをしてください。
利用申請された方以外が還付申請される場合は、委任状が必要です。
高校生以下の団体利用料金について
高校生以下の健全な団体活動への支援を継続するため、高校生以下の者で構成される団体の活動に対しては、半額となります。
高校生以下料金の適用には、別途申請が必要となりますので、ご利用になられるセンター窓口にて手続きをしてください。
貸出備品について
各コミュニティセンターに直接お問い合わせください。
免除団体について
各コミュニティセンター
免除団体については、公の施設使用料免除団体審査会により対象団体が決定されます。
利用料金の見直しについて
市では、「利用と負担の公平性の確保」を目的に、施設使用料等の見直しを定期的に行っています。定期的な見直しでは、これまでの見直しと同様、統一的な算定基準により、現状の維持管理経費等を基に再算定し、適切な料金への改定等を行います。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 地域コミュニティ課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-1番窓口)
電話:072-620-1604
ファックス:072-620-1715
E-mail community@city.ibaraki.lg.jp
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