高校生以下の団体料金について(茨木市施設予約システム)
更新日:2024年05月23日
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高校生以下の児童・生徒の健全な育成を図る団体活動を支援することを目的として、茨木市施設予約システムの対象施設では、一部を除き、高校生以下の団体料金の制度を設けています。
高校生以下の団体料金が適用された場合の使用料等は、通常料金の2分の1の額となります(50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は50円とします)。なお、時間貸諸室は、10円未満の端数がある場合、切り捨てとします。
高校生以下の団体料金の適用には、ご利用ごとに、事前に施設窓口での手続きが必要です(利用当日まで可)。詳細はご利用の各施設にお問い合わせください。
高校生以下の団体料金の適用基準
- 高校生以下の児童・生徒が主体となる活動及び同児童・生徒を対象に実施する事業であること。
- 高校生以下の児童・生徒が2人以上の団体で、その人数が半数以上であること。
○高校生以下の児童・生徒が、2人以上かつ活動人数の半数以上いる場合に適用します。
○乳幼児または障害児が含まれている団体が、健康及び福祉の増進を目的として行う活動等においては、乳幼児または障害児の人数が活動人数の半数に満たない場合でも適用します。
ご注意ください
- 事前に施設窓口で「高校生以下料金の適用確認票」(施設に備えつけ)の提出をいただきます。
- 営利を目的とする株式会社等の法人格を有する企業が企画もしくは実施し、又は企業の名称を掲げて行う教室等の事業を除きます。
- 活動の内容を確認する必要がある場合は、会則・運営状況を示す収支報告書等の書類を提出していただくことがあります。
- 高校生以下の範囲は、18歳以下の児童・生徒を基本とします。ただし、定時制高校に通う19歳以上の高校生が部活動等の学校活動で利用する場合は、高校生以下の団体料金を適用します。