認可地縁団体

更新日:2023年01月18日

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地縁団体とは

地縁団体とは、地方自治法(以下「法」という。)第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置づけられている、いわゆる自治会などの地縁による団体(以下「地縁団体」という。)のことを指します。

認可地縁団体制度とは

「認可地縁団体制度」とは、一定の手続きを行うことで地縁団体が法人格を取得できる制度のことであり、法人格を取得した団体は、規約に定めた目的の範囲内で権利義務の主体となることができます。
この制度が創設される平成3年まで、地縁団体には法人格取得が認められていなかったため、地縁団体で所有する集会所等の不動産の登記名義は、当該団体の代表者(会長)個人又は役員の共有名義となっていました。そのため、名義人が死亡した際に、名義人の親族で相続問題などがおこり、地縁団体との間でトラブルが生じてしまう事例が全国的に発生していました。
このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きを行うことで地縁団体の法人格取得が可能になり、団体名で不動産等の登記が出来るようになりました、(平成3年4月2日施行)
ただし、法人格を取得しても、従来からの地縁団体と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、茨木市の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。
また、認可の目的について、令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることが出来るようになりました。(令和3年11月26日施行)

認可の要件

申請できる団体

次の4つの要件(法第260条の2第2項)を満たす地縁団体が認可の対象です。
1.その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
2.その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
3.その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
4.規約を定めていること。

申請できない団体

・特定の目的の活動だけを行う団体
同好会やスポーツ活動、環境美化活動のような特定の活動のみを行う団体など

・構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体
老人会や子ども会(年齢の制限)、女性会(性別の制限)など

認可申請までの流れ

(1)団体の「規約(会則)」が地方自治法で規定する要件(目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められているか。)を満たしているか確認する。
・要件を満たしている場合は、(2)へ進む。
・要件を満たしていない場合は、要件を満たすように規約を改正する。

(2)規約に基づく総会を開催し、認可申請に必要な事項を議決する。
【必要とされる議決事項】
・規約制定(改正)の決定
・認可申請をすることについての決定
・構成員の確定。構成員名簿を作成し承認
・代表者の決定と申請者を代表者に選出する旨の決定

(3)市へ認可申請を行う。
必要書類や手続きの詳細については、下記のページをご確認ください。

認可地縁団体になったら

地縁団体として認可されると、以下の事項が告示されます。
1.団体の名称
2.規約に定める目的
3.区域
4.主たる事務所の所在地
5.代表者の氏名及び住所
6.裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その人の氏名及び住所)
7.代理人の有無
8.規約に解散の事由を定めたときは、その事由
9.認可年月日

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 市民文化部 地域コミュニティ課
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