認可地縁団体に関する各種手続きについて

更新日:2024年01月16日

ページID: 59992

認可地縁団体に関する各種手続きについて掲載しています。
認可申請、告示事項変更申請、規約変更認可申請、告示事項証明書の交付請求については、オンラインによる申請も可能です。

認可申請

認可申請に必要な書類

認可申請に必要な書類等は次の1~8のとおりです。

  1. 認可申請書(Wordファイル:20.1KB)
    【記載例】認可申請書(PDFファイル:156.2KB)
    ※申請書への押印は不要
     
  2. 地方自治法で規定する要件を満たした規約
    規約に「目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項」が定められている必要があります。
    規約見本(Wordファイル:21.4KB)
     
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
    申請することについて議決した総会の議事録の写し
    議事録見本(Wordファイル:17.4KB)
     
  4. 構成員の名簿
    区域に住所を有する個人の名簿※世帯ではなく個人単位
    名簿見本(Wordファイル:12.7KB)
     
  5. 地域的な共同活動を行っていることを記載した書類
    総会に提出した事業報告書、収支予算書、決算書など
    ※各自治会で作成している任意のもので可
     
  6. 申請者を代表者とすることを決定した総会の議事録の写し
     
  7. 申請者が代表者に就任することを受託した旨の承諾書
    承諾書見本(Wordファイル:12.4KB)
     
  8. 団体の区域図

認可申請の手続き方法

郵送または持参にて、認可申請に必要な書類を地域コミュニティ課までご提出ください。
下記URLより、オンラインによる申請も可能です。

URL:https://logoform.jp/form/2Qoq/199554

告示事項・規約の変更

告示事項の変更手続きについて

地縁団体として認可されると、以下の事項が告示されます。
地方自治法第260条の2第11項の規定により、告示事項に変更があった場合は、市に届出を行う必要があります。

  1. 団体の名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 代表者の氏名及び住所
  6. 裁判所による職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
    (職務代行者が選任されている場合は、その人の氏名及び住所)
  7. 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名)
  8. 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  9. 認可年月日

告示事項の変更に必要な書類

申請に必要な書類

  代表者の変更 区域の変更 その他変更
1.告示事項変更届出書(Wordファイル:22KB)
【記載例】告示事項変更届出書(PDFファイル:148KB)
※届出書への押印は不要
2.規約  
3.総会議事録の写し
4.代表者就任承諾書(Wordファイル:14.5KB)    
5.区域図    
6.その他変更したことを証する書類    

 

告示事項の変更手続き方法

郵送または持参にて、告示事項の変更に必要な書類を地域コミュニティ課までご提出ください。
下記URLより、オンラインによる申請も可能です。

URL:https://logoform.jp/form/2Qoq/199731

規約の変更手続きについて

地方自治法第260条の3第2項の規定により、認可地縁団体が規約を変更する場合は、市長の認可を受けなければ、その効力を生じません。規約を変更する場合は、総会にて変更の承認を得た後に、下記の書類を揃えて市に届け出て下さい。なお、規約に別段の定めがない場合、認可地縁団体の規約の変更には、総構成員の3/4以上の同意が必要です。

規約の変更申請に必要な書類

規約変更申請に必要な書類等は次のとおりです。

  1. 規約変更認可申請書(Wordファイル:21.4KB)
    【記載例】規約変更認可申請書(PDFファイル:144KB)
    ※申請書への押印は不要
     
  2. 規約変更の内容及び理由を記載した書類
    規約変更を議決した総会の資料等
     
  3. 規約変更を総会で議決したことを証する書類
    規約変更を議決した総会の議事録の写し
    議事録見本(Wordファイル:17.4KB)
     
  4. 変更後の規約

※規約の変更内容が、名称・目的・事務所の所在地等の告示された事項である場合は、別途告示事項変更の届出も必要になります。

規約変更の手続き方法

郵送または持参にて、規約変更申請に必要な書類を地域コミュニティ課までご提出ください。
下記URLより、オンラインによる申請も可能です。

URL:https://logoform.jp/form/2Qoq/199796

証明書の発行等

告示事項証明書の発行

認可地縁団体が、不動産の登記手続き等を行う際に、法人格を有することを証する「認可地縁団体告示事項証明書」が必要となることがあります。
証明書が必要な場合は、認可地縁団体告示事項の証明書交付請求書(Excelファイル:31.5KB)を、地域コミュニティ課までご提出ください。なお、証明書の発行手数料は、1通につき300円です。

 

告示事項証明書の交付請求については、下記URLより、オンラインによる請求と手数料のオンライン決済が可能です。

URL:https://logoform.jp/form/2Qoq/473922

オンラインによる請求の流れは次の通りです
(1)LoGoフォームのアカウント登録…告示事項証明書の発行手続きには、オンライン申請システムLoGoフォームを使用します。まずはLoGoフォームのアカウント登録を行ってください。
(2)仮申請…アカウント登録後、上記URLから申請フォームにログインし、必要事項を入力の上、申請を行ってください。
(3)内容確認…申請内容を地域コミュニティ課で審査します。
(4)決済金額の確定…審査の結果確定した決済金額を、仮申請時に入力いただいたメールにお知らせいたします。
(5)決済・確定申請…メールに記載されたURLから、オンライン決済及び確定申請を行ってください。
(6)証明書発行…地域コミュニティ課の窓口もしくは郵送にて、証明書を発行いたします。

※決済金額をメールにてお知らせいたしますので、メールの受信拒否設定をされている場合は、「no-reply@logoform.jp」からのメールを受信できるように設定してください。
※郵送での証明書送付を希望される場合は、郵送料84円(証明書の通数により変動する可能性があります。)がかかります。
※発行手数料及び郵送料の支払いは、クレジットカードもしくはコード決済(PayPayのみ)のみの取り扱いとなります。
※決済・確定申請後、証明書発行までには1週間ほどかかります。

印鑑登録と印鑑登録証明書の発行

認可地縁団体は、「茨木市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する規則」に基づき、認可地縁団体の印鑑を登録することができます。
印鑑の登録をされる際は、地域コミュニティ課までご相談ください。

(印鑑登録に必要なもの)
認可地縁団体印鑑登録申請書(Wordファイル:33.5KB)
・代表者の本人確認書類(免許証、健康保険証その他本人であることが確認できる書類)
・登録する団体印
※ただし、次に該当する印鑑の登録はできません。

  1. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  2. 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
  3. 印影を鮮明に表しにくいもの
  4. その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

 

印鑑登録を行った後、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(Wordファイル:34KB)により、認可地縁団体印鑑登録証明書を発行することができます。
なお、証明書の発行手数料は、1通につき300円です。
※認可地縁団体の代表者又は委任の旨を証する署名に基づく代理人のみ請求できます。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 市民文化部 地域コミュニティ課
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〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-1番窓口)
電話:072-620-1604
ファックス:072-620-1715 
E-mail community@city.ibaraki.lg.jp
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