在外投票制度の案内

更新日:2021年12月15日

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在外投票について

在外選挙法が平成10年5月6日に公布され、外国にいても、国政選挙に参加できるようになりました。

登録資格は、年齢満18年以上の日本国民(日本国籍を失った方は対象にならない)で、引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方(公民権停止をされていない者)です。

申請書の提出方法は、申請者本人又は申請者の同居家族等が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

在外選挙人名簿の登録市区町村は、

  1. 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
  2. ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。 
  • 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方
  • 平成6年4月30日までに出国された方(ただし、平成6年5月1日以降に住民票が消除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。)

登録されますと、所定の市区町村の選挙管理委員会が在外公館を通じて、投票時に必要な「在外選挙人証」を交付します。

在外選挙の対象となる選挙は、 衆議院議員及び参議院議員の選挙です。

投票の方法は、

  1. 在外公館投票
    投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。投票できる期間・時間は、原則として選挙の公(告)示の日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。
  2. 郵便投票
    日本国内の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、直接投票を郵送することができます。
  3. 日本国内における投票
    選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して投票することができます。(投票所での投票、期日前投票等)
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 選挙管理委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館6階
電話:072-620-1675
ファックス:072-626-3322
E-mail senkan@city.ibaraki.lg.jp
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