セーフティネット保証制度1号認定について(連鎖倒産防止)
更新日:2026年07月31日
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
制度を利用するためには、法人の場合は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は、事業実体のある事業所の所在地の市町村の商工担当課等の窓口に必要書類(「認定申請時の提出書類」のとおり)を提出し、認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資の申し込みをしてください。認定書の有効期間は認定書発行の日から起算して30日です。
※認定書は、翌日以降の発行となります。
セーフティネット1号の指定事業者及び指定期間等、詳しくは、中小企業庁のホームページをご確認ください。
経済産業省では、株式会社全東信の破産手続き開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援が実施されています。
認定要件
(1)茨木市内に事業所を有すること。
(2)下記のいずれかに該当すること
ア 認定申請時点において、指定事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有していること
イ 認定申請時点において、指定事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること
認定申請時の提出書類
【1】 認定申請書 2部及び確認書(下記様式をご利用ください)
・1号認定申請書及び記入例(PDFファイル:265.4KB)
【2】認定要件アの場合…当該指定事業者に対する売掛金を確認できる資料
・売掛金及び売上高が確認できる書類
例)売掛金台帳、得意先元帳、POSレジの集計表など
(記載金額のうち、当該指定事業所に係るものをマーカー等でわかるようにしてください。)
※裁判所や弁護士の決定通知、裁判所に提出した破産債権届出書の写し、債券登録も可
・当該指定事業者からの入金がわかる書類
例)当該指定事業者からの振込がわかる通帳の写し等
(売掛金及び売上高が確認できる書類と同一期間のもの)
※上記書類には事業所名及び代表者名をご記入いただき、押印をお願いいたします。
【3】認定要件イの場合…当該指定事業者に対する取引依存度が確認できる資料
・会社全体の売上高がわかる書類
例)決算書、売上台帳など
・当該指定事業者へ譲渡した売掛債権額もしくは当該指定事業者から早期決済を受けていた
売上高がわかる書類
※上記書類には事業所名及び代表者名をご記入いただき、押印をお願いいたします。
【4】 直近の確定申告書
・個人の場合は【第1表】、法人の場合は【別表1】の写し
・決算未到来の場合は開業届の写し又は履歴事項証明書
【5】【4】に係る「メール詳細」または税務署で受付したことがわかる書類の写し
【6】茨木市内事業所の所在地が確認できる書類の写し
確定申告書で所在地が確認できない場合のみ。
申請日より3か月以内に発行等されていることがわかるもの。
(例)履歴事項全部証明書、確定申告書の収支内訳書または青色申告決算書、許認可書、公共料金や税の支払い領収書、賃貸契約書など
【7】 社外の代理人による申請の場合は委任状(任意様式)
※金融機関による代理申請の場合は、下記の委任状様式もご利用いただけます。
いただいた書類はすべてお返ししておりませんので、必ずコピーしたものをご提出ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 くらし産業環境部 産業振興課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289
E-mail sangyoshinko@city.ibaraki.lg.jp
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