正規雇用促進奨励金制度
更新日:2024年04月01日
市民の安定就労を促進するため、市内事業所で失業中の方を正規雇用した、又は非正規労働者を正規労働者に転換した中小企業事業主等への奨励金制度を設けています。
※令和6年4月1日より下記のとおり交付対象や金額を見直しています。
※令和6年4月1日より交付申請書、要件確認書の変更、待遇改善確認シート(転換の場合のみ提出)の追加があります。
正規雇用促進奨励金制度概要チラシR6.4改正 (PDFファイル: 158.1KB)
また、働きやすい職場づくりを推進するため、ワーク・ライフ・バランスの推進や仕事と子育て・介護の両立支援及び女性活躍推進等に配慮した職場環境を整備する『働きやすい職場づくり認定事業所』に対して、奨励金額や事業所の規模において優遇措置(表「奨励金の額」のとおり)を設けています。
『働きやすい職場づくり認定事業所』の詳細については下記のリンクからご覧ください。
正規労働者とは次のいずれにも該当するかたです
- 事業主に直接雇用されるかた
- 雇用期間の定めのないかた
- 1週間の所定労働時間が30時間以上である労働契約を締結し雇用される雇用保険の一般被保険者
- 雇用される事業所において、正規労働者としての処遇を受けるかた
対象となる事業主
次のいずれにも該当する事業主
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中小企業事業主(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる会社及び個人をいう。ただし、発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業以外の会社をいう。)が所有しているもの、発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有しているもの及び大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めているものを除く。)若しくは一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療法人その他市長が適当と認めた事業主であって、かつ、中小企業事業主と同規模の事業主であること。
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雇用保険適用事業所の事業主であること。
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奨励金の交付の根拠となる労働者(以下「対象労働者」という。)の雇入れの日又は正規労働者への転換の日以後6月間、当該対象労働者を引き続き雇用継続し、当該期間に係る給与を支払った事業主であること。
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対象労働者の雇入れの日の前日又は正規労働者への転換の日の前日から起算して6月前の日以後1年間に、当該雇入れに係る事業所において、事業主の都合により労働者を解雇したことがない事業主であること。
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市税の滞納がない事業主であること。
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労働者災害補償保険適用事業所又は社会保険適用事業所の事業主である場合にあっては、当該保険に加入している事業所の事業主であること。
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労働基準法(昭和22年法律第49号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)等の関係法令を遵守するとともに、法令に適合した就業規則等を整備している事業所であること。
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奨励金の受給終了後も対象となる労働者を正規労働者として相当期間雇用することが確実な事業主であること。
ただし、次に掲げる事業主については、対象となりません。
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過去にこの要綱による奨励金の交付を受けた事業主であって、その交付の対象となった労働者を再び雇い入れるもの
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業又は同法第33条第1項に規定する深夜における酒類提供飲食店営業の対象となる営業を営む事業主
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業を営む事業主
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市が出資による権利を有する事業所の事業主
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その他市長が不適当と認める事業主
対象となる労働者
次の1.~5.のいずれかに該当する方(事業主の2親等以内の親族および
正規労働者として雇用することを前提として雇い入れられた非正規労働者は除く)
市民とは:本市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されているかた
失業とは:仕事に就いておらず、仕事を探しており、仕事があればすぐに就くことができる状態
奨励金の額・交付人数
交付人数
1年度につき、2人分まで
申請期間
対象となる市民を正規労働者として雇用した日、又は正規労働者へ転換した日から6か月経過後、3か月以内であって、6か月分の給与を支払った後
申請書類
- 茨木市正規雇用促進奨励金交付申請書
- 要件確認書
- 待遇改善確認シート」(転換の場合のみ)
- 給与支払書
- 対象労働者の労働条件通知書又は雇用契約書(写し)
- 対象労働者の雇入れ、又は転換の日以降6月間の出勤簿(写し)
- 対象労働者の雇入れ、又は転換の日以降6月間の賃金台帳(写し)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)(写し)
- 〔中小企業事業主または一般社団法人等の場合〕 中小企業事業主であることを確認する書類(資本金または出資の額、常時雇用する労働者数がわかるもの) (例)登記簿謄本または事業所台帳全記録照会(ヘッダー)など
- 労働者災害補償保険の加入がわかるもの(写し)(例)労働保険料の申告書(控え)
- 対象労働者の厚生年金・健康保険の加入がわかるもの(写し) (例)健康保険・厚生年金被保険者資格取得届など
- 対象労働者が失業中、又は非正規労働者だったことがわかるもの(写し)
(失業中の場合)履歴書、ハローワークカード、雇用保険受給資格者証など
(非正規労働者の場合)正規労働者に転換する直前の雇用契約書、労働条件通知書 - 誓約書
- 〔事業主都合により離職した方を雇用された場合のみ〕
雇用保険被保険者資格喪失通知書(被保険者通知用)(写し)
5、6、7、8、10、11、12、14は「写し」だけでなく原本もお持ちください。原本は確認後、返却いたします。
1、2、3、4、13は下記の様式をご利用ください。
1交付申請書(様式第1号(第6関係)) (PDFファイル: 37.9KB)
3待遇改善確認シート(転換の場合のみ提出) (PDFファイル: 18.5KB)
13誓約書(別記様式(第3関係)) (PDFファイル: 65.3KB)
その他
必要に応じて、総勘定元帳等の提出を求める場合があります。
郵送での申請を希望される方は、お手数ですが事前に商工労政課までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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