企業立地促進(奨励金)

更新日:2024年01月12日

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本市への新たな企業等の立地を促進するとともに、市内の企業等の新たな建物及び設備への投資を支援するため奨励金を交付しています。

対象事業者

企業、一般社団法人、一般財団法人、独立行政法人、学校法人

※対象業種の見直しを行い、本社機能を市外に有する物流業を営む企業は、下記の対象不動産等の要件を満たす場合を除き、補助対象外となりました。

対象不動産等

市内において自己の事業の用に供する次の不動産等

  1. 新たに取得した500平方メートル以上の土地
  2. 新築・建替え・増築した延べ床面積500平方メートル以上の建物
  3. 年間における新たに設置した取得額の合計額が5,000万円以上の設備(償却資産

本社機能を市外に有する物流業を営む企業が、令和6年1月2日以降に新たに取得した不動産等(土地・建物・設備)については、補助対象から除外されます。すでに補助を行っている不動産等については、引き続き補助対象となります。

住宅の分譲や賃貸事業(店舗等併用住宅を含む)、風俗営業等及び風俗営業等に利用させる目的で不動産を貸し付ける事業に供するものは除きます。

奨励金

対象不動産等に課される固定資産税・都市計画税額相当額の1/2の額

交付期間

対象不動産等に初めて課される年度から5年間。

注意:申請につきましては一定の要件がありますので、詳しくはご相談ください。

企業(事業所等)支援について

企業(事業所等)の立地、その他支援につきましては、企業支援係までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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