地域中核企業立地促進奨励金

更新日:2025年04月28日

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令和8年1月1日より改正条例が施行されます

茨木市では、市内企業の事業拡大や新規立地を支援し本市産業の活性化を図るため、奨励金制度を実施しています。

この度、旧企業立地促進条例が改正され、「茨木市地域中核立地企業促進条例」へと名称が変わりました。また奨励金の対象者や交付要件が改正され、令和8年1月1日より施行されます。

※旧企業立地促進奨励金については、下記リンク先をご確認ください。

旧企業立地促進奨励金

主な改正内容

※地域中核企業・・・地域での活動や雇用に取り組むとともに、まちづくりや地域活性化に向けた取組において、市との連携や地域企業との協調が見込まれる企業。

※本社機能・・・企業等の経営方針における意思決定、経営資源の管理及び業務の統括等を行う機能。

対象事業者

下記いずれかに当てはまるもの

本社機能が市内に所在する企業、一般社団法人、一般財団法人、独立行政法人

・令和8年1月1日以前から継続して市内で事業所を操業している市外本社企業等(物流業は対象外)

・学校法人(大学または短期大学であって本社機能は問わない)

対象不動産等

市内において自己の事業の用に供する次の土地、建物、償却資産

・ 新たに取得した500平方メートル以上の土地(1年以内に建物の建設に着手するもの)

・500平方メートル以上の自社の土地に新築、建替え、増築した延べ床面積500平方メートル以上の建物

・建物を新築、建替え、増築したことに伴い導入した取得額の合計が3,000万円以上の設備(償却資産)

※既存の建物に3,000万円以上の設備を導入しただけでは対象になりません。

※住宅の分譲や賃貸事業(店舗等併用住宅を含む)、風俗営業等及び風俗営業等に利用させる目的で不動産を貸し付ける事業に供するものは除きます。

奨励金

対象不動産等に課される固定資産税・都市計画税額相当額の1/2の額

※1年度あたり上限額:1億円

交付期間

対象不動産等に初めて課税される年度から起算して3年間

その他

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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