「先端設備等導入計画」について(中小企業等経営強化法)

更新日:2022年10月11日

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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

本市では、中小企業の生産性向上のための設備投資を後押しするため、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を行っています。
※令和5年4月1日から、先端設備等導入計画にかかる新たな固定資産税の特例措置が創設されました。旧制度とは異なりますので、ご注意ください。

認定を受けられる「中小企業者」

「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、市内の事業所において設備投資を行い、下記に該当する会社及び個人事業者等です。
ただし、中小企業者のうち、一般社団法人、医業を主たる事業とする法人、歯科医業を主たる事業とする法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人については対象外となりますのでご注意ください。

業種分類

資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員数
製造業その他 ※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
政令指定業種:ゴム製品製造業 ※2 3億円以下 900人以下
政令指定業種:ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
政令指定業種:旅館業 5,000万円以下 200人以下

※1「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当

※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

 

「先端設備等導入計画」の内容

中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画を策定し、市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。具体的な要件は以下のとおりです。
ただし、設備取得後の認定は受けることができませんのでご注意ください。

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経営革新等支援機関認定一覧は、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

支援措置

固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税を軽減する特例措置の適用を受けることができます。

※適用期間:令和5年4月1日から令和7年3月31日

(固定資産税の特例措置の対象となるのは、認定計画に基づき令和7年3月31日までに取得した先端設備等になります。)

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(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 

固定資産税の特例措置の申請について

課税標準の特例適用申告については、資産税課(市役所本館2階11番窓口)ホームページをご覧ください。

※特例適用申告書の提出先は資産税課です。

電話番号:072-620-1615

中小企業信用保険法の特例

先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
なお、金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、認定審査とは別に行いますので、認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

【お問い合わせ窓口】 大阪信用保証協会

  • 本店(06-6131-7321) ※本店の申込相談・受付等は原則サポートオフィスで行っています。
  • サポートオフィス(06-6260-1730)
  • 東大阪支店(06-6781-9511)
  • 堺支店(072-223-3011)
  • 千里支店(06-6835-3005)
  • 門真支店(06-6906-2511)

 

申請書類

提出の前に必ず申請書類一式の写しを保存してください。また、提出された書類はお返しできませんのでご了承ください。

申請時に必要な書類(提出部数は各1部)

【必須書類】

  1. 認定申請書・先端設備導入計画
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  3. 暴力団の排除に関する誓約書
  4. 市税の調査等に関する同意書
  5. 申請提出用チェックシート
  6. 労働生産性に係る計算式

固定資産税の減免措置を受ける場合、上記と併せて下記書類をご提出ください

     7. 投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

 【賃上げ方針を表明する場合】

     8. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面                                 

 【所有権移転外リース契約の場合】

     9. リース契約見積書(写し)

   10. (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計計算書(写し)

変更申請

市から認定を受けた先端設備等導入計画を変更する場合(設備の変更や追加取得など)は、変更認定を受けることが必要となります。

なお、設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合には、変更申請の手続きは不要です。

 

【変更申請時に必要な書類】(提出部数は各1部)

  1. 変更認定申請書・先端設備等導入計画(変更後) (注1)
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  3. 暴力団の排除に関する誓約書
  4. 市税の調査等に関する同意書
  5. 申請提出用チェックシート
  6. 労働生産性に係る計算書

【固定資産税の減免措置を受ける場合、上記と併せて下記書類をご提出ください】

    7.投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

    ※変更申請により設備を追加する場合も必要です

 【所有権移転外リース契約の場合】  

     8.リース契約書(写し)

     9.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

(注1)計画変更前の先端設備等導入計画をベースに作成いただき、変更・追加で記載いただいた部分については、変更点が分かるように記載してください。

申請方法

申請書類に必要事項を記載して、商工労政課(本館7階)まで持参または郵送により提出してください。また申請書類とは別に「先端設備導入計画」及び「投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)」(Wordファイル)を、下記メールアドレスに送付してください。

<申請書送付先>

〒567-8505 茨木市駅前三丁目8番13号

茨木市産業環境部商工労政課 宛て 「先端設備等導入計画認定申請書在中」

<メール送信方法>

宛先:kigyousien@city.ibaraki.lg.jp

件名:先端設備導入計画申請(●●株式会社)

<留意点>

メール送信により申請を受け付けるものではありません。持参又は郵送してください。

・申請書類に不備等がある場合は、申請者宛てにメールで修正依頼を連絡します。

・修正依頼後、一定期間内に修正されない場合や連絡が取れない場合、申請書類一式を返送する場合がありますのでご了承ください。

 

その他留意点

  • 申請いただいた全ての書類に不備がない場合は、2週間程度で認定書を発行します。設備導入後の認定は受けることができませんのでご注意ください。
  • 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくため、アンケート調査を実施する場合があります。
  • 設備の変更や追加取得など、計画内容を変更しようとする場合は、事前に計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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