マイナンバーカード更新(再交付)について
更新日:2026年02月24日
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マイナンバーカード(本体)の有効期限は、発行から10回目の誕生日(18歳未満は5回目)です。
有効期限を迎える方は、有効期間の満了する日までの期間が3ヶ月未満になった日から更新手続きが可能です。(例:令和7年4月1日が有効期限の場合→令和7年1月2日より可能※)
有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書(水色の封筒)が転送不要郵便にて送付されますので、届きましたらお早めにご確認ください。
「マイナンバーカードを作るには」をご確認いただき、新しいカードの申請をしてください。なお、カードの申請からお受取までには、通常通り1カ月~1か月半程度かかりますので、余裕をもってご申請いただくようお願いいたします。
※来庁が必要な手続きの場合、翌開庁日より可能です。
※更新に関する有効期限通知書が届いても、更新期間前には手続きできません。
詳しくは、下記をご参照ください。
マイナンバーカード・電子証明書の更新について
- マイナンバーカード総合サイト「更新手続きについて」
- デジタル庁「マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新」
- デジタル庁Youtube「マイナンバーカード有効期限・更新 篇」
- 市ホームページ「電子証明書新規発行・更新について」
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 くらし産業環境部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
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電話:072-620-1621
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