再生資源集団回収事業への報奨金制度

更新日:2024年04月01日

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ごみの減量及び資源の有効利用を図るため、自主的に再生資源集団回収を行う自治会や子ども会等地域の住民で構成する営利を目的としない団体や社会福祉法人に対し、報奨金を支給しています。
なお、事前に団体登録申請をしないと報奨金は受けられませんのでご注意ください。

集団回収を始めませんか?

対象団体

次の全てに該当する団体が対象となります。

  1. 自治会、子ども会、婦人会、老人会等地域の住民で構成する営利を目的としない団体又は社会福祉法人で再生資源集団回収実施団体として登録された団体
  2. 定期的に再生資源の回収を行い、自ら再生資源回収業者へ売却処分している。
  3. 年間回収回数(1月から12月)が6回以上で、年間回収量が1トン以上

報奨金の算定

年間(1月から12月)回収回数が6回以上あり、かつ年間回収量が1トン以上の場合に、回収量に応じて支給します。なお、支給方法は銀行振込になります。

 

報奨金支給額の計算

→ 20,000円に回収量1トンにつき1,500円を加えた額(ただし、75,000円が上限)となります。

<例>

年間回収量が3トンの場合、支給額は24,500円となります。

計算式 ・・・ 基本額20,000円+(3トン×1,500円)=24,500円

事務手続きの流れ

1.実施団体登録申請書の提出(4月から6月)   (各団体→市)

2.市で登録申請のあった団体を登録後、団体登録通知書を送付(6月から7月) (市→登録団体)

3.報奨金申請書の郵送(12月) (市→登録団体)

4.報奨金申請書の提出(1月) (登録団体→市)

5.報奨金通知書の送付と報奨金の振込(2月から3月) (市→登録団体)

実施団体登録の申請方法・期間

令和6年度の一斉団体登録申請受付期間は、令和6年(2024年)6月28日までとします。(その後も報奨金受付期日まで随時受付します。)
実施団体登録申請書に必要事項を記入し、資源循環課(市役所南館3階25番窓口)へ提出してください。

報奨金申請書の提出方法・期間

令和6年度の報奨金申請書の提出は、令和7年(2025年)1月31日までにお願いします。報奨金申請書に必要事項を記入し、引取伝票(原本)を添付して、資源循環課(市役所南館3階25番窓口)へ提出してください。

令和5年度の各団体の申請状況は以下のとおりです。

各申請書の印刷

申請者氏名は団体の代表者名で(様式第1号)

 

年度途中で団体名や会長名の変更があった場合(様式第3号)

 

取り組もうと努力したが、できなかった場合(様式第4号)

 

業者の計量表等をそえて銀行口座を記入し提出(様式第5号)

活動の引継

年度当初の団体登録の際、集団回収の活動を既に他の団体へ引継いでいる場合は、新しく引継ぐ団体の実施団体登録申請書(様式第1号)と併せて引継書(書式は任意)の提出が必要です。

年度当初以外の時期でも引継ぐことはできますが、その場合も引取伝票等の書類を引継ぐと共に実施団体登録申請書(様式第1号)と引継書を速やかに提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 資源循環課

〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(25番窓口)
電話:072-620-1814
ファックス:072-627-0289 
E-mail shigenjunkan@city.ibaraki.lg.jp
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