生ごみ処理容器等設置への補助金制度(令和6年度の受付は終了しました。)
更新日:2025年02月25日
予算の上限に達したため、令和6年度の受付は終了しました。
家庭ごみの減量・リサイクルを推進するため、コンポスト容器等及び生ごみ処理機を購入・設置されるかたに、購入費の一部を補助しています。
注意:申請手続きをせずに先に購入すると、補助は受けられなくなりますのでご注意ください。
生ごみ処理容器等設置補助金
補助金の額は、以下のとおり処理器(機)の種類により異なります。また、100円未満の端数は、切り捨てとします。なお、以前に本市の補助を受けたことがある場合は、前回の申請日から5年目にあたる年度の末日を経過している必要があります。
電源を必要としない容器(コンポスト容器等)
容器本体若しくは本体と基材がセットで販売されている場合も補助対象となります。
- 補助金額
1基につき 購入額の2分の1 上限5,000円 - 補助数
1世帯あたり、2基まで
電源を必要とする機器(生ごみ処理機)
機器本体のみが補助対象です。
- 補助金額
購入額の2分の1 上限20,000円 - 補助数
1世帯あたり、1基まで
補助金例1
コンポスト(7,500円)を2基購入した場合
コンポスト(1基目)の補助金額 7,500÷2=3,700円(100円未満切り捨て)
コンポスト(2基目)の補助金額 7,500÷2=3,700円(100円未満切り捨て)
合計補助金額 3,700+3,700=7,400円
補助金例2
電気式生ごみ処理機を1基購入した場合
補助金額 31,500÷2=15,700円(100円未満切り捨て)
補助対象・受付期間
市内に居住され、コンポスト容器等・家庭用生ごみ処理機を市内に設置される方
受付期間は、令和6年(2024年)4月1日(月曜日)~令和7年(2025年)2月28日(金曜日)
ただし、予算の範囲で受け付けます。
予算の上限に達したため、令和6年度の受付は終了しました。
茨木市生ごみ処理容器等設置補助の手引き (PDFファイル: 424.3KB)
申請方法
「交付申請書」(様式第1号)及び「誓約書」(「茨木市事務事業からの暴力団の排除に関する要綱」第3第2項にもとづく様式)に、下記の必要事項を記入のうえ、資源循環課に申請してください。なお、「交付申請書」の押印については、氏名欄を自署された場合は不要です。
申請書類は、資源循環課窓口で入手いただくか、下記からダウンロードしてください。
また、令和6年度より各申請書について電子申請も受け付けています。電子申請される場合は、それぞれの申請書の下にあるリンクからご申請ください。
申請書類と必要事項
「交付申請書(様式第1号)」
- 申請者の氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番号
- 申請者の認め印(2か所、自署された場合は押印不要)
- 補助金交付申請額
- 購入基数
- 消費税込みの購入予定額
- 購入容器名(できるだけ詳しくお書きください。型番・製品名等が分かる場合は、型番・製品名等をお書きください。)
- 設置場所
「誓約書」
- 申請者の住所、氏名、生年月日
事務手続きの流れと注意事項
- 交付申請書の提出 申請者氏名は購入時の領収書に記載される氏名と同じであること。購入額は消費税込みの見込み額を記入し、交付申請額は購入額の2分の1の額で、電源を必要としない容器(コンポスト容器等)は、上限1基につき5,000円(補助数は1世帯当たり2基まで)、電源を必要とする機器(生ごみ処理機)は、上限20,000円(補助数は1世帯当たり1基まで)。ただし、100円未満の端数がある場合は、切り捨てになります。なお、以前に本市の補助を受けたことがある場合は、前回の申請日から5年目にあたる年度の末日を経過している必要があります。
- 交付決定通知書(完了届・請求書を同封)を申請者に送付 交付決定通知書が届いてから購入すること。
- 生ごみ処理容器等の購入 領収書には申請者氏名と機種名及び購入日付が入っていること。容器等の購入金額が予定と違い、交付決定通知書の金額に変更が生じた場合は、「交付変更申請書」の提出が必要です。
- 設置完了届と交付請求書を市へ提出 完了届及び請求書は交付申請者と同じであること。また、請求書の銀行口座は申請者の口座に限ります。
- 補助金の支払い(口座振替) 茨木市から申請者本人の口座に補助金を振り込みます。
その他の注意事項
- 印鑑は、朱肉を使う認め印をお使いください。
- 各申請書には同じ申請者と同じ印鑑を使ってください。
- 各申請書を修正するときは、修正液、修正テープは使用しないでください。誤字は、見え消し(2本線)で訂正してください。(なお、請求金額の訂正はできません。)
申請時以外の書式
補助金額の変更や申請取り下げの場合に必要(様式第3号)
交付変更申請書(様式第3号) (PDFファイル: 76.2KB)
交付変更申請書(電子申請) 補助金額の変更の場合はこちらから
銀行口座等を記入して請求(様式第5号)
交付請求書(様式第5号) (PDFファイル: 137.6KB)
購入日等記入し請求書とともに提出(様式第6号)
設置完了届(様式第6号) (PDFファイル: 74.7KB)
生ごみ処理容器等の種類について
生ごみたい肥化容器(機)には、大きく分けて家庭から出る生ごみの減量化を図りながら「たい肥」づくりを行うためのものと、ほとんど消滅させてしまうものとの2通りのものがあります。また、その処理器(機)は大きく分けてコンポスト類と電気式のものがあります。
1. たい肥化させるコンポスト(バケツをひっくり返したようなプラスチック製のものやダンボールを使ったもの)
台所で発生する生ごみの70~90パーセントは水分と言われています。次々に投入される生ごみは下部の生ごみを押しつぶし、水分は地中へ吸収されます。また、有機質のごみは地中のバクテリアの働きにより発酵分解し、容積が大幅に減少します。
プラスチック製のものは、標準的な世帯(3~4人)で130~150リットルの容器を使用します。「たい肥」になるまでに夏季で2~3ヶ月、冬季で約6ヶ月かかり、この間は生ごみの投入ができないので、設置場所に余裕のある方は、容器を2基設置して交互に使用されると便利です。
ダンボール製のものはこれより小型になり、1日当たり台所水切に1杯の生ごみを3か月投入し、次の3か月でたい肥化するサイクルで使用します。
容器設置場所及び方法
プラスチック製のものは、できるだけ日当たりと水はけの良い土の上に設置してください。
容器を設置する場所の土を10~15センチメートル掘り起こして平らにし、容器を5センチメートル程埋め込んでください。
アスファルトやコンクリートの上では使用できませんのでご注意ください。
ダンボール製のものは、雨や水のかからない場所に、底面にも空間が生まれるよう床面から離して設置してください。
容器の上手な使用方法
生ごみの水分が多すぎる場合は、春・夏・秋口に「小バエ」、「うじ」等や「悪臭」が発生しますので、土・わら・落葉・米ぬか・草・石灰等を生ごみ投入後適宜 ふりかけてください。(特に夏季は、土・石灰等の投入間隔を縮めてください。)
これにより不快害虫の発生を少なくし、生ごみの発酵が促進され早期に良いたい肥がつくれますので次の手順により使用してください。
- 生ごみは、できるだけ水切をし、投入する。
- 落葉・わら・乾草等を投入する。
- 乾いた土を3センチメートル前後均等にふりまく。
- 石灰を一面にふりまく。
(1)から(4)の手順を容器が一杯になるまで繰り返してください。
2. EM菌を使ってたい肥化させる処理器
生ごみに"EMぼかし"をふりかけ、生ごみを発酵させ、たい肥にする方法です。 この方法には、たい肥化容器と"EMぼかし"が必要です。使い方等詳しくは購入店でお聞きください。
3. ほとんど生ごみを消滅させるコンポスト類
酵母の働きによって生ごみをほとんど分解消滅させてしまいます。使い方等詳しくは購入店でお聞きください。
4. 電気式の処理機
電気式のものには、温風で乾燥させるものと、いくらかの水蒸気と炭酸ガスにし、ほとんど消滅させるものの2通りがあります。使い方は機種によっていろいろあり、詳しくは購入店でお聞きください。
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茨木市 産業環境部 資源循環課
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ファックス:072-627-0289
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