農地中間管理事業について
更新日:2025年08月07日
農地中間管理事業とは、農地中間管理機構(大阪府では一般財団法人大阪府みどり公社)が、農地の貸付を希望する貸し手から農地を借り受け、借り手に貸し付ける制度です。
「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、令和7年4月1日以降、地域計画が策定された地域(茨木市では市街化調整区域全域)においては、基本的にこの制度で農地貸借を行うこととなります。
農地を貸したい・借りたい場合は農林課へ
農地中間管理事業ではみどり公社が契約の相手方となりますが、農地のマッチングや貸借成立までの書類等の調整は茨木市農林課が行います。
農地を貸したい、あるいは借りたい場合は、下記の様式を農林課にご提出ください(相手方が決まっていなくても大丈夫です)。
提出された様式をもとに市でマッチングを行い、貸借の相手方が決まれば、みどり公社との契約の書類作成を行います。
(注意事項)
・農地を借りるためには、農業者である等、一定の要件を満たす必要があります。
・貸借希望を出しても必ずしもマッチングが成立するとは限りません。
農地を貸したい
農地を借りたい
農地借受申出書(Excelファイル:61.1KB)
営農計画書(Excelファイル:25.5KB)(営農計画書は初めて農地を借りる人のみ提出)
【農地貸借イメージ】

安心のシステムで農地の貸し借りをお手伝い
・公的機関が仲介するので安心です
→法律に基づき大阪府から「農地中間管理機構」として指定された大阪府みどり公社が農地を借り受け、借り手に貸し付けます。
・貸付期間は原則10年以上です(5年以上でも可)
→長期間、安定的に貸借できます。
・必ず農地は戻ります
→貸付期間が終了すれば確実に貸し手に農地が戻ってきます(貸し手、借り手が望めば更新も可能です)。
・手数料はかかりません
大阪府みどり公社のホームページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 産業環境部 農林課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館7階
電話:072-620-1622
ファックス:072-620-2289
E-mail nourin@city.ibaraki.lg.jp
農林課のメールフォームはこちらから