市民農園の開設手続き

更新日:2021年12月15日

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遊休農地等で市民農園を始めませんか

従来、農地を市民農園として一般の方に貸すことができるのは、茨木市と農協に限られていましたが、特定農地貸付法が改正されたことにより、平成17年9月から、どなたでも(農家・NPO・一般企業など)市民農園を開設することができるようになりました。

開設には下記の要件に該当していることが必要です。

開設のための要件

  • 借受者1人あたり10アール未満の農地の貸付けであること
  • 相当数の者を対象として定型的な条件で行われること
  • 営利を目的としない農作物の栽培のための貸付けであること
  • 貸付期間が5年を超えないこと
農地ととれたて野菜の写真
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 農林課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館7階
電話:072-620-1622
ファックス:072-620-2289  
E-mail nourin@city.ibaraki.lg.jp
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