水質汚濁防止法関係施設

更新日:2021年12月15日

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水質汚濁防止法等(注釈1)に定める特定施設等(注釈2)を設置し、公共用水域へ排出水(雨水も含む)を排出する事業所は、届出が必要となり、あわせて排出水が排水基準に適合するよう規制されます。 
平成24年6月1日より、公共用水域へ排出水(雨水を含む)を排出しない事業所も、有害物質使用特定施設や有害物質貯蔵指定施設(注釈3)を設置又は変更する際には、事前の届出が必要となりましたので、事前にご相談下さい。

注釈1:水質汚濁防止法等
水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、大阪府生活環境の保全等に関する条例 

注釈2:特定施設等
水質汚濁防止法に規定される特定施設、有害物質使用特定施設及び指定地域特定施設並びに大阪府生活環境の保全等に関する条例に規定される届出施設
(詳細は、下記の特定施設一覧、届出施設一覧を参照してください。)

注釈3:有害物質貯蔵指定施設
水質汚濁防止法で規定する有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設

なお、届出内容と規制内容の詳細につきましては以下のリンク先(大阪府ホームページ)をご覧になり、ご確認をお願いします。

届出概要

下記の届出要件に該当する場合は、届出期日までに各法令ごと及び届出要件ごとに該当する届出をお願いします。

(日平均排水量が50立方メートルを超える場合は、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可が必要となる場合があります。事前にご相談ください。)

提出部数

2部

提出窓口

茨木市産業環境部環境政策課 (茨木市役所 南館 3階 24番窓口)

届出の種類、要件及び提出時期

届出の種類 届出の要件 届出の提出時期
設置届 特定施設等を設置しようとする場合 設置しようとする61日以上前
使用届

法改正によって特定施設等が追加されたときに、
その施設を設置している場合

特定施設等に
なった日から30日以内

構造等変更届 届出に係る特定施設等の構造、設備、使用方法、
汚水等の処理の方法、排水系統別を含む排出水
の汚染状態及び量を変更しようとする場合
変更しようとする61日以上前
氏名等変更届 届出に係る氏名又は名称、住所、法人にあっては
その代表者の氏名、工場又は事業所の名称及び
所在地に変更があった場合
変更した日から30日以内
使用廃止届 届出に係る特定施設等(の使用)を廃止した場合 廃止した日から30日以内
承継届 届出に係る特定施設等を承継
(譲り受け・借り受け・相続・合併等)した場合
承継があった日から30日以内

 

届出様式

特定施設設置届出書(第5条第1項)

 汚水及び雨水を公共用水域に排出している事業場で特定施設等を設置する場合

特定施設設置届出書(第5条第3項)

1 汚水及び雨水の全量を下水放流している事業場で有害物質使用特定施設を設置する場合

2 有害物質貯蔵指定施設を設置する場合

 有害物質を使用している事業所は、下記の「有害物質使用状況」及び「構造等に関する基準等一覧」を届出に添付し提出ください。

設置届以外の届出様式につきましては、以下リンク先にある「水質汚濁防止法関係」からダウンロードしてください。

【参考】 水質汚濁防止法関係法令のしおり(大阪府作成)

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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