大気汚染防止法等の改正について(平成26年6月1日施行)

更新日:2021年12月15日

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建築物・工作物の解体等工事における石綿(アスベスト)飛散防止対策について、石綿の飛散防止対策のさらなる強化を図るため、国及び大阪府は大気汚染防止法(以下、「法」という)の一部を改正する法律及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、「条例」という)の一部を改正する条例を平成26年6月1日に施行しています。

改正の概要

主な改正の内容は以下のとおりです。

  1. 届出義務者が解体等工事の施工者から発注者に変更

    石綿(アスベスト)を含有する建築物等の解体等を行う際の届出義務者が、解体等工事の施工者から、解体等工事の発注者又は自主施工者に変わりました

  2. 解体等工事の事前調査結果の説明、閲覧提供および保存の義務付け

    解体等工事の受注者等に、石綿(アスベスト)使用の有無について事前に調査をし、発注者へ調査結果について書面で説明することが義務付けられました。
    あわせて、受注者等に、解体等工事が完了するまでの間、事前調査書面を解体等工事に係る適切な場所において掲示することが義務付けられました。
    さらに、解体等工事の受注者等および発注者は、事前調査結果書面を保存(3年間)することが義務付けられました。

    受注者等には、自主施工者を含みます。

  3. 建築物等の解体等工事における作業基準の強化

    作業開始前の集じん・排気装置の正常な稼動の確認、作業開始前の負圧の維持の確認、前室内の負圧の維持、作業開始後の集じん・排気装置の粉じん計を用いた確認、記録、保存 が新たに作業基準に加わりました。

なお、届出方法等は以下のページをご覧ください。

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