市で収集できないごみ
更新日:2022年01月04日
ページID: 3454
事業系のごみ
あらゆる事業活動によって生じたごみは、事業者に自己処理責任があります。
事業系ごみは種類や量の多少に関わらず、家庭ごみの集積場所に出すことはできません。
事業系ごみには産業廃棄物と一般廃棄物があり、茨木市で処理できるものは一般廃棄物のみです。事業所ごみ(一般廃棄物)は次の処分方法1又は2、いずれかの方法で処理してください。
処分方法
1.茨木市環境衛生センターへ直接搬入(事前申込必要。有料)
2.市が許可した一般廃棄物収集運搬業者に委託(有料)
茨木市一般廃棄物収集運搬許可業者(50音順)
株式会社石原産業 | (電話)06-6392-3271 |
茨木環境保全株式会社 | (電話)072-625-8121 |
北大阪清掃株式会社 | (電話)06-6952-0355 |
都市クリエイト株式会社 | (電話)072-681-0089 |
鷲尾商店株式会社 | (電話)072-622-2173 |
業者請負によるごみ
業者請負の新築・増改築・解体などによって発生する建築廃材(産業廃棄物となります。)、業者請負の植木剪定ごみ、浴槽や畳の入れ替えなどによるごみについては、請負業者又は産業廃棄物の許可業者へ収集・処理を依頼してください。
危険なごみ
- 消火器
- 太陽光パネル
- 花火
- ガスボンベ(LPガス、プロパン、高圧ガス)
- 廃油
- 塗料
- シンナー
- 薬品、毒物、劇薬
- ガソリン、灯油、オイルなど
販売店・製造メーカー・専門業者に収集・処理を依頼してください。
処理が困難なごみ
- 土砂、ブロック、コンクリート、レンガ
- 太さ15センチ以上の木の幹や枝
- ドラム缶
- ピアノ、エレクトーン
- オイルヒーター
- 金庫
- 動力付農機具類
- オートバイ、スクーター
- 車部品(バッテリー、バンパー、マフラー等)
- 車のホイール
- 電動マッサージチェア
- 電動式車いす
- 電動式ベッド
- 医療用ベッドなど
販売店・製造メーカー・専門業者に収集・処理を依頼してください。
その他の廃棄物
- 感染性医療廃棄物
処方を受けた医療機関・薬局等にご相談ください.
- 嘔吐物、人及び動物の糞尿、その他これに類するもの
ごみの不法投棄は犯罪です!
ごみをみだりに投棄すると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、5年以下の懲役又は1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金(併科)に処せられます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 環境事業課
〒567-0838
大阪府茨木市東野々宮町14番1号
電話:072-634-0351
ファックス:072-634-0353
E-mail kankyojigyo@city.ibaraki.lg.jp
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