市で収集できないごみ

更新日:2022年01月04日

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事業系のごみ

あらゆる事業活動によって生じたごみは、事業者に自己処理責任があります。

事業系ごみは種類や量の多少に関わらず、家庭ごみの集積場所に出すことはできません。

事業系ごみには産業廃棄物と一般廃棄物があり、茨木市で処理できるものは一般廃棄物のみです。事業所ごみ(一般廃棄物)は次の処分方法1又は2、いずれかの方法で処理してください。

処分方法

1.茨木市環境衛生センターへ直接搬入(事前申込必要。有料)

2.市が許可した一般廃棄物収集運搬業者に委託(有料)

 

茨木市一般廃棄物収集運搬許可業者(50音順)
株式会社石原産業 (電話)06-6392-3271
茨木環境保全株式会社 (電話)072-625-8121
北大阪清掃株式会社 (電話)06-6952-0355
都市クリエイト株式会社 (電話)072-681-0089
鷲尾商店株式会社 (電話)072-622-2173

業者請負によるごみ

業者請負の新築・増改築・解体などによって発生する建築廃材(産業廃棄物となります。)、業者請負の植木剪定ごみ、浴槽や畳の入れ替えなどによるごみについては、請負業者又は産業廃棄物の許可業者へ収集・処理を依頼してください。

危険なごみ 

  • 消火器
  • 太陽光パネル
  • 花火
  • ガスボンベ(LPガス、プロパン、高圧ガス)
  • 廃油
  • 塗料
  • シンナー
  • 薬品、毒物、劇薬
  • ガソリン、灯油、オイルなど

販売店・製造メーカー・専門業者に収集・処理を依頼してください。

処理が困難なごみ 

  • 土砂、ブロック、コンクリート、レンガ
  • 太さ15センチ以上の木の幹や枝
  • ドラム缶
  • ピアノ、エレクトーン
  • オイルヒーター
  • 金庫
  • 動力付農機具類
  • オートバイ、スクーター
  • 車部品(バッテリー、バンパー、マフラー等)
  • 車のホイール
  • 電動マッサージチェア
  • 電動式車いす
  • 電動式ベッド
  • 医療用ベッドなど

販売店・製造メーカー・専門業者に収集・処理を依頼してください。

その他の廃棄物 

  • 感染性医療廃棄物

 処方を受けた医療機関・薬局等にご相談ください.

  • 嘔吐物、人及び動物の糞尿、その他これに類するもの

ごみの不法投棄は犯罪です!

ごみをみだりに投棄すると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、5年以下の懲役又は1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金(併科)に処せられます。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 環境事業課
〒567-0838
大阪府茨木市東野々宮町14番1号
電話:072-634-0351
ファックス:072-634-0353
E-mail kankyojigyo@city.ibaraki.lg.jp
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