不法投棄は法律で禁止されています!
更新日:2021年12月15日
ページID: 3594
市では、市民のみなさんや関係機関と共に不法投棄の防止に努めておりますが、昨今不法投棄が増加する傾向にあります。不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されており、違反者は、5年以下の懲役もしくは1千万円(法人の場合は3億円)以下の罰金またはこの併科が課せられます。
不法投棄防止
市では、不法投棄防止のため山間部を中心に、未然防止を目的として関係課等と定期パトロールを実施しています。
また、不法投棄防止立札等を随時設置、さらに地域住民の協力に基づくパトロールを実施し、茨木警察署の協力を得て、投棄防止に力を注いでいます。
不法投棄の現場を見た方は情報をお寄せください
公共の場所等で不法投棄物を発見したり、不法投棄者に関する情報をお持ちの方は、環境事業課(電話:072-634-0351)もしくは、茨木警察署(電話:072-622-1234)または最寄りの交番・駐在所までご連絡ください。