茨木市ごみ集積施設設置基準

更新日:2024年11月20日

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茨木市開発行為等の手続きに関する条例第23条第8号の規定に基づき、ごみ収集作業の安全性、効率性の確保及びごみ減量等の推進を図るとともに、市民の良好な生活環境保全に寄与することを目的に、開発行為等におけるごみ集積施設の設置基準を定めています。

茨木市開発行為等の手続等に関する条例(令和6年茨木市条例第22号)

茨木市ごみ集積施設設置基準を一部改正します。(令和7年1月1日施行)

茨木市開発行為等の手続等に関する条例(令和6年茨木市条例第22号)が令和6年6月28日に公布され、令和7年1月1日に施行されることに伴い、茨木市ごみ集積施設設置基準(以下「基準」という。)を一部改正します。
なお、様式1~5号については、内容の変更はありません。

開発行為等の事前協議の受付日が令和7年1月1日以降の案件については、以下の基準が適用されます。


開発行為等の事前協議の受付日が令和6年12月31日までの案件については、以下の基準が適用されます。

その他

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