茨木市ごみ集積施設設置基準
更新日:2024年11月20日
茨木市開発行為等の手続きに関する条例第23条第8号の規定に基づき、ごみ収集作業の安全性、効率性の確保及びごみ減量等の推進を図るとともに、市民の良好な生活環境保全に寄与することを目的に、開発行為等におけるごみ集積施設の設置基準を定めています。
茨木市開発行為等の手続等に関する条例(令和6年茨木市条例第22号)
茨木市ごみ集積施設設置基準を一部改正します。(令和7年1月1日施行)
茨木市開発行為等の手続等に関する条例(令和6年茨木市条例第22号)が令和6年6月28日に公布され、令和7年1月1日に施行されることに伴い、茨木市ごみ集積施設設置基準(以下「基準」という。)を一部改正します。
なお、様式1~5号については、内容の変更はありません。
開発行為等の事前協議の受付日が令和7年1月1日以降の案件については、以下の基準が適用されます。
茨木市ごみ集積施設設置基準 (PDFファイル: 253.6KB)
様式第1号 ごみ集積施設利用承諾書 (PDFファイル: 86.7KB)
様式第2号 ごみ集積施設設置承諾書 (PDFファイル: 84.4KB)
様式第4号 ごみ収集申込書 (PDFファイル: 42.8KB)
様式第5号 既存ごみ集積施設移設承諾書 (PDFファイル: 80.5KB)
開発行為等の事前協議の受付日が令和6年12月31日までの案件については、以下の基準が適用されます。
茨木市ごみ集積施設設置基準 (PDFファイル: 214.6KB)
その他
登記原因証明情報兼登記承諾書 (PDFファイル: 61.4KB)
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茨木市 産業環境部 環境事業課
〒567-0838
大阪府茨木市東野々宮町14番1号
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