不測の事態により使用量が減少した専用水道・貯水槽水道等の衛生管理上の注意事項

更新日:2024年06月17日

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不測の事態により、専用水道、特設水道、簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の使用量が減少(一定期間の使用停止も含む)している場合は、次の点に留意し、貯水槽の適正な衛生管理(※1)をお願いします。

 

  • 貯水槽内に数日以上滞留している水は、残留塩素が消失しているおそれがあるため、必要に応じ残留塩素濃度を確認してください(※2)。また、残留塩素が確保されていない場合は、貯水槽内の水の入れ替え等を行い、残留塩素が確保されていることを確認してから使用してください。

 

  • 水に異常を感じた場合は、すみやかに水質検査を実施し、安全確認を行ってください。また、異常の原因を発見した際は、速やかに改善措置を講じてください。

 

  • 今後見込まれる水道使用量に合わせ、貯水槽内の水位を適正な量に調整してください。(貯水槽内の水量の目安は、一日使用量の半分程度です。)

 

※1:専用水道及び特設水道については、水道施設についても適正な衛生管理をお願いします。

※2:専用水道及び特設水道については、色、濁り及び消毒の残留効果に関する検査を徹底し、水に異常がないことを確認してから使用してください。

 

なお、小規模貯水槽水道の問い合わせ先は、水道部工務課となります。ご注意ください。
(電話:072-620-1692、ファックス:072-623-1918、E-mail:suidokomu@city.ibaraki.lg.jp

 

各水道の維持管理等の詳細については、下記リンク先にある各水道施行基準をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境保全課

〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-0024
ファックス:072-627-0289 
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