簡易専用水道の管理と各種申請届出について
更新日:2024年09月05日
簡易専用水道の管理
簡易専用水道(ビル・マンション等に設置されている受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)は、設置者等が自らの責任で、水道法の規定に基づき、適正な管理を行わなければなりません。
詳しくは、管理や事務手順を取りまとめた「簡易専用水道施行基準」をご覧ください。
簡易専用水道の管理について、パンフレットを作成しております。ご利用ください。
簡易専用水道の適切な管理を!(パンフレット) (PDFファイル: 984.7KB)
各種申請届出書について
1.簡易専用水道を新たに設置したとき
簡易専用水道設置届(様式1) (Excelファイル: 19.2KB)
2.簡易専用水道設置届の記載事項に変更が生じたとき
簡易専用水道変更届(様式2) (Wordファイル: 15.4KB)
3.簡易専用水道を廃止したとき
簡易専用水道廃止届(様式3) (Wordファイル: 14.5KB)
4.定期検査結果の報告等により、指摘された不適事項を改善したとき
簡易専用水道改善報告書(様式4) (Excelファイル: 13.9KB)
5.水質異常や事故が発生したとき
簡易専用水道事故報告書(様式5) (Wordファイル: 14.8KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 環境保全課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-0024
ファックス:072-627-0289
E-mail kankyouhozen@city.ibaraki.lg.jp
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