上中条青少年センターの利用方法について

更新日:2024年04月10日

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令和6年度の利用登録を

上中条青少年センターの利用には年度ごとの利用登録が必要となります。

令和5年度に登録されている団体も改めて登録が必要となりますので、『茨木市立上中条青少年センター利用登録申請書』をご提出ください。

また、令和3年度より茨木市施設予約システムの登録も併せて必要となりますので、未登録団体の方は、下記より登録をお願いします。

利用のご案内

目的

青少年による自主的・組織的な活動を促進するために設置しています。

利用できる人・団体

  1. 茨木市に居住、または通勤・通学する青少年
  2. 青少年の育成を図る目的で、青少年対象の事業を実施する団体など

1・2以外のかたも、青少年センターの事業に支障のない場合に限り利用できます。

(茨木市に居住または通勤・通学するかたが半数以上を占める団体(2人以上))

営利、政治または宗教活動を目的とする利用はできません。

利用登録について

「茨木市立上中条青少年センター利用登録申請書」に必要事項を記入して提出してください。登録が完了すれば、青少年センターからお知らせします。 

詳細につきましては、必ず下記の「茨木市立上中条青少年センター利用のご案内」をご覧ください。

 

青少年団体

青少年団体とは、2人以上かつ半数以上を青少年(18歳未満の者及び18歳に達した日から、その日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。)で構成する団体のうち、当該青少年が主体若しくは、青少年を対象として活動を行う団体をいう。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 教育委員会 教育総務部 社会教育振興課(地域青少年係・指導育成係) 
〒567-0881
上中条青少年センター内(茨木市上中条二丁目11番22号)
電話:072-622-5180
ファックス:072-622-9858 
E-mail seisyonen@city.ibaraki.lg.jp
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