公民館使用料について
更新日:2023年04月01日
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使用料金
下記の使用料金表をご覧ください。
高校生以下の団体利用料金の設定
高校生以下の健全な団体活動、又は高校生以下の者を対象とする事業で、高校生以下の者が2人以上でかつ構成員の半数以上の場合(障害児及び乳幼児のための活動については例外あり)に対しては、利用料金を通常料金の半額程度とします(営利を目的とする株式会社等の法人格を有する企業が、企画若しくは実施する事業を除く)。詳細は、各館へお問い合わせください。
市外料金の設定
市外居住者(法人その他の団体にあっては、その所在地が市外であるもの)が使用するとき、使用料金は2倍の金額となります。
使用料の還付
利用日前60日までに使用申請を取り消した場合については、使用料の全額を還付し、利用日前7日までに使用申請を取り消した場合、使用料の5割の額を還付します。
なお、使用者の責めによらない理由により使用することができなくなった場合は、全額還付します。
減額・免除制度の見直し(平成23年4月1日~)
負担と利用の公平性確保の観点から、新たに免除のみの制度に改正されています。詳細については、下記の「免除団体について」をご覧下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 教育委員会 教育総務部 社会教育振興課公民館係(中央公民館)
〒567-0028
大阪府茨木市畑田町1番43号 生涯学習センターきらめき内
電話:072-622-1256
E-mail cyuokominkan@city.ibaraki.lg.jp
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