公民館の使用料 免除団体について
更新日:2021年12月15日
ページID: 19631
以下の団体については、「茨木市公の施設使用料免除団体審査会」の審査において、公民館の設置目的に適合する活動のために利用すると認められた場合、公民館の使用料が免除されます。
なお、審査手続き等につきましては、各団体の所管課へお問い合わせください。
- 自治会
- 茨木市自治会連合会
- 公民館区事業実施委員会
- 自主防災会
- 茨木防犯協会地域防犯支部
- 地区人権啓発推進委員会
- 人権地域協議会
- 茨木市民生委員児童委員協議会
- 地区福祉委員会
- 老人クラブ
- 茨木市老人クラブ連合会
- 市立小・中学校PTA
- 小・中学校区青少年健全育成運動協議会
- こども会
- 茨木市こども会育成連絡協議会
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 教育委員会 教育総務部 社会教育振興課公民館係(中央公民館)
〒567-0028
大阪府茨木市畑田町1番43号 生涯学習センターきらめき内
電話:072-622-1256
E-mail cyuokominkan@city.ibaraki.lg.jp
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