認可外保育施設管理者の方及び開設をお考えの方へ

更新日:2025年12月08日

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認可外保育施設の届出等について

児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事等(茨木市内に開設する場合は茨木市長)に対する届出が義務付けられています。必ず1か月以内に保育幼稚園総務課へ添付書類と共に認可外保育施設設置届を提出してください。

認可外保育施設設置届については、茨木市こども育成部保育幼稚園総務課窓口にて受付いたします。事前に保育幼稚園総務課に電話で来庁される日時の予約を入れてください。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意ください。認可外保育施設事業内容等変更届および休止・廃止届については下記リンクからオンラインで申請が可能です。
なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

(届出フォーム)認可外保育施設事業内容等変更届

(届出フォーム)認可外保育施設廃止・休止届

届出様式・添付書類

認可外保育施設届出対象施設届出様式

・様式第68号 認可外保育施設設置届(Wordファイル:16.8KB)

様式第69号 認可外保育施設状況表(Excelファイル:121.5KB)

様式第70号 認可外保育施設状況表(居宅訪問型事業)(Excelファイル:95.7KB)

様式第71号 認可外保育施設事業内容等変更届(Wordファイル:16.3KB)

様式第71号 変更届別紙(Excelブック:30.5KB)

様式第72号 認可外保育施設(廃止・休止)届出書(Wordファイル:14.3KB)

設置届出書に係る添付書類

・利用料金表(様式第69号又は第70号に記入できる場合は省略可)

・保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表(様式第69号又は第70号に記入できる場合は省略可)

・保育従事者のうち有資格者(保育士又は看護師)の資格証明書の写し

・入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し

・施設平面図

・施設案内チラシ、リーフレット、募集広告など参考となる資料

変更届出書に係る添付書類

変更後の平面図など、変更点が分かる資料

設備・運営等に係る基準について

児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
保育を目的とする施設の運営(保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題ないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。
認可外保育施設(届出対象外施設を含む。)については、市長が必要と認める事項を報告することや、職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。また、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています(児童福祉法第59条第3項から第5項)。
施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

認可外保育施設指導監督基準及び認可外保育施設指導監督の指針(こども家庭庁)

認可外保育施設指導監督基準(PDFファイル:616.7KB)

認可外保育施設指導監督の指針(PDFファイル:347.4KB)

その他参考資料

保育所保育指針(PDFファイル:312.5KB)

保育所における感染症対策ガイドライン(PDFファイル:1.6MB)

大量調理施設衛生管理マニュアル(PDF:558.3KB)

茨木市児童福祉法施行細則(PDFファイル:256.2KB)

茨木市認可外保育施設指導監督要綱(PDF:318.9KB)

様式第1号 事故等報告(ワード:55KB)

様式第2号 長期滞在児報告(ワード:17.4KB)

幼児教育・保育の無償化に係る確認申請書について

幼児教育・保育の無償化の対象施設となることを希望される場合、認可外保育施設指導監督基準を満たした上で、市から特定子ども・子育て支援施設としての確認(子ども・子育て支援法第58条の2)を受ける必要があります。以下の確認申請書により確認の申請を行ってください。各様式の最下部に必要な添付書類を記載しています。申請時に併せてご提出ください。

無償化の確認を受けた後、事業内容等に変更があった場合は、変更届及び変更後の情報を記入した申請書別紙2を提出してください。変更の届出にあたっては、届出フォームからの提出も可能です。

茨木市特定子ども・子育て支援施設確認申請書(Excelファイル:40KB)

茨木市特定子ども・子育て支援施設確認申請書 別紙2(Excelファイル:32.9KB)

茨木市特定子ども・子育て支援施設確認変更届(Excelファイル:18.1KB)

(届出フォーム)無償化確認の変更届

届出対象外施設について

以下1~5のいずれかに該当する施設は届出対象外施設となります。ただし届出対象施設と同様、指導監督の対象となりますので、設置・変更・休止/廃止された場合は、連絡表の提出をお願いします。

届出対象外施設設置連絡表(Wordファイル:34KB)

届出対象外施設変更連絡表(Wordファイル:35KB)

届出対象外施設廃止連絡表(Wordファイル:28.5KB)

1 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児のみを保育する施設(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。)

2 親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族を対象。)

3 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり

4 半年を限度として臨時に設置される施設

5 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(同一敷地内等)

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 こども育成部 保育幼稚園総務課(22番窓口)
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階
電話:072-655-2753
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-somu@city.ibaraki.lg.jp
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