【医療機関向け】風しんの追加的対策に係る請求について
更新日:2025年03月18日
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風しんの追加的対策に係る令和7年3月分の請求について
国保連合会が代行していた集合契約における請求・支払い事務は、令和7年3月10日国保連合会到着分をもって終了されました。
令和7年3月1日から31日までの間に実施した抗体検査及び予防接種は、令和7年4月10日まで(必着)に 市区町村別請求書及びクーポン券が貼付された受診票又は予診票を、受検者及び被接種者の住民登録のある市区町村へ提出する必要があります。
提出先および請求書
受検者及び被接種者が茨木市に住民登録をしている場合
〒567-0888
大阪府茨木市駅前三丁目9番45号 文化・子育て複合施設おにクル2階
茨木市立こども支援センター 予防接種担当あて
※請求書(Excel)を使用する場合は、共通部分マスターのシートに必要事項を入力 いただき、【入力用】市区町村別のシートを印刷の上、クーポン券が貼付された受診票及び予診票とともに提出してください。
受検者及び被接種者が茨木市以外に住民登録をしている場合
受検者及び被接種者が住民登録をしている市区町村へお問い合わせください。