乳児一般健康診査
更新日:2024年07月01日
乳児の健やかな成長と発育を願って、乳児一般健康診査を行っています。
対象となるかた
満1歳未満のお子さん(茨木市民)
茨木市発行の「母子健康手帳別冊」に綴じ込みの、乳児一般健康診査受診票が必要です。
茨木市に転入されたかた
対象:令和6年6月30日まで母子健康手帳の交付を受け、転入日時点ですでに出産されているかた※
転入前の市区町村で交付を受けた受診票は使用できません。茨木市の受診票を交付しますので、転入手続き後、茨木市立こども支援センターで交換手続きをしてください。
必要なもの:前住所地で交付を受けた母子健康手帳及び乳児一般健康診査受診票
転入前に、すでに乳児一般健康診査を受診されている場合は、本市の実施する乳児一般健康診査は受診できません。
※令和6年7月1日以降に母子健康手帳の交付を受けたかた及び令和6年6月30日以前に母子健康手帳の交付を受けたかたで転入時妊娠中のかたはこちらをご覧ください。
茨木市から転出されたかた
茨木市の受診票は使えなくなります。詳しくは転出先の担当部署へお問い合わせください。
診査項目
- 問診
- 身体計測
- 診察
- 保健指導
受診場所
大阪府医師会所属の医療機関等委託医療機関で受診できます。大阪府外の医療機関では受診できません。
(里帰り出産等のご事情により大阪府外で受診される場合は、茨木市の受診票は使用できません。また、費用は自己負担となります。)
受診を希望される医療機関が大阪府医師会所属医療機関等の委託医療機関であるかについては、医療機関に直接ご確認ください。
実施日時
医療機関へ直接お問い合わせください。
受診費用
1.大阪府内の医療機関(医師会所属)での受診の場合、無料
2.大阪府外の医療機関で受診の場合
⓵1か月児(生後27日を超えて、6週未満のお子さん)の受診の場合、
費用は自己負担となります。ただし、別途助成金の対象になる場合
があります。詳しくはこちらからご確認ください。
⓶それ以外の場合、費用は自己負担となります。
※大阪府内でも医師会に所属していない医療機関での受診の場合、費用は自己負担となります。ただし、別途助成金の対象となる場合があります。
※本市が指定する診査項目以外にも、医師が必要と認めた場合に他の検査等を行うことがありますが、その際は別途費用が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 こども支援センター(子育て支援課)
〒567-0888
大阪府茨木市駅前三丁目9番45号 文化・子育て複合施設おにクル2階
電話:072-624-9301
ファックス:072-624-9302
E-mail kodomokn@city.ibaraki.lg.jp
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