乳児一般(1か月児)健康診査
更新日:2024年07月01日
乳児の健やかな成長と発育を願って、乳児一般(1か月児)健康診査を行っています。
対象となるかた
生後27日を超えて、6週未満のお子さん(茨木市民)
乳児一般(1か月児)健康診査受診票が必要です。
受診票の交付
妊娠届出時(母子健康手帳交付時)に交付します。
ただし、令和6年6月末までに届出されたかたは母子健康手帳別冊に綴込みの乳児一般健康診査受診票をご使用ください。
茨木市に転入されたかた
転入前の市区町村で交付を受けた受診票は使用できません。茨木市の受診票を交付しますので、転入手続き後、茨木市立こども支援センターで交換手続きをしてください。
必要なもの:前住所地で交付を受けた乳児一般(1か月児)健康診査受診票
転入前に、すでに乳児一般(1か月児)健康診査を受診されている場合は、本市の実施する乳児一般(1か月児)健康診査は受診できません。
茨木市から転出されたかた
茨木市の受診票は使えなくなります。詳しくは転出先の担当部署へお問い合わせください。
診査項目
- 問診
- 身体計測
- 診察
- 保健指導
受診場所
大阪府医師会所属医療機関等の委託医療機関で受診できます。
受診を希望される医療機関が大阪府医師会所属医療機関等の委託医療機関であるかについては、医療機関に直接ご確認ください。
(里帰り出産等のご事情により大阪府外で受診される場合、受診費用は自己負担となりますが、別途助成金の対象となる場合があります。)
受診費用
無料
- 本市が指定する診査項目以外にも、医師が必要と認めた場合に他の検査等を行うことがあります。その際は別途費用が必要です。
- 大阪府外の医療機関で受診される場合、費用は自己負担となりますが、別途助成金の対象になる場合があります。
受診費用の助成(大阪府外で受診された方等)
里帰り出産等のご事情により大阪府外で受診された場合の費用を、本健康診査に係る大阪府医師会との契約単価を上限に助成します。
対象
令和6年7月1日以降生まれで、本健康診査を受診された方
助成金の申請方法
必要書類を持参の上、こども支援センターで申請してください。
申請に必要なもの
- 母子健康手帳のうち1か月児健康診査の結果がわかるページの写し
- 健康診査受診票(すべての項目に記載が必要です)
- 受診医療機関の領収書及び明細書
- 助成金の振込先が確認できるもの(申請者名義の預金通帳、キャッシュカード等)
- 印鑑(朱肉を使うもの、申請者本人が来所される場合は不要です)
※健康診査受診票に記入漏れ項目がある場合、助成の対象外になります。記入漏れがないか事前にご確認ください。
申請期限
受診日より1年以内
還付方法
後日、申請者名義の口座に振り込みます。
よくあるご質問
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 こども支援センター(子育て支援課)
〒567-0888
大阪府茨木市駅前三丁目9番45号 文化・子育て複合施設おにクル2階
電話:072-624-9301
ファックス:072-624-9302
E-mail kodomokn@city.ibaraki.lg.jp
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