妊婦健康診査

更新日:2024年03月01日

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妊婦健康診査は、妊娠から出産までの間、お母さんとお子さんの健やかな成長を願って行われる健康診査です。

茨木市では、経済的な負担を少なくするため、妊婦健康診査の費用助成を行っています。

妊娠届出をされましたら、母子健康手帳とともに妊婦健康診査受診券(母子健康手帳別冊)を交付します。

交付より先に受診された健診費用は助成対象となりませんので、ご注意ください。

 

対象者

茨木市に住民登録があり、妊娠中の人。

茨木市から転出された場合、茨木市の受診券は使えなくなります。他市町村から茨木市に転入された場合も、前住所地で交付された受診券は使えませんので、受診券の交換手続きが必要となります。

詳しくは、以下をご覧ください。

茨木市から転出されたかた

茨木市の受診券は使えなくなります。

新住所地での転入届出後、新住所地の市区町村が発行する妊婦健康診査受診券等の交付を受けてください。

詳しくは転出先の担当部署へお問い合わせください。

なお、茨木市に住民登録がある期間中に大阪府外で受診した妊婦健康診査については、できる限り転出前に、茨木市立こども支援センターで費用助成の申請を済ませてください。

申請方法については「妊婦健康診査 大阪府外で妊婦健康診査を受診した場合の費用申請」を参照してください。

茨木市に転入されたかた

茨木市の妊婦健康診査受診券(母子健康手帳別冊)の交付をしますので、転入手続き後、速やかに、転入前の市区町村で交付された母子健康手帳と妊婦健康診査受診券・乳児一般健康診査受診票をお持ちになって、茨木市立こども支援センターで手続きをしてください。

妊婦健康診査受診券交付届は予約制です。

待ち時間解消のため、事前予約のご協力をお願いします。

以下の予約フォームからご予約ください。

予約なく来所された場合は待ち時間が長くなることがあります。 お急ぎの場合等でご希望の予約日時に予約できなかった際は電話でご相談ください。

なお、第2・第4月曜日(祝日、振替休日と重なった場合は、翌火曜日)、休日(土曜日、日曜日、祝日、振替休日)、年末年始の手続きはできません。

「妊婦健康診査受診券交付届出書」をダウンロードし、妊婦ご本人が記入したものを持参していただくと窓口での所要時間が短縮されます。

代理人による手続きも可能です。その場合、以下の1または2の方法で申請してください。

  1. 「妊婦健康診査受診券交付届出書」をダウンロードし、妊婦ご本人が記入したものを、代理人が持参してください。
  2. 代理人が窓口で「妊婦健康診査受診券交付届出書」を記入してください。

その際、転入日(茨木市民になった日)や、出産予定日等の記入が必要となりますので、あらかじめ妊婦ご本人が代理人に内容をお伝えください。

 

茨木市の妊婦健康診査受診券(母子健康手帳別冊)の交付は代理の方でも可能ですが、出産応援ギフトの申請には妊婦の方ご本人との面談が必要です。妊婦の方の来所が難しい場合は、オンラインでの面談も可能です。

転入元市町村で、出産応援ギフトを既に申請されている方は申請できません。必要に応じて、転出元市町村に確認させていただく場合があります。

伴走型出産・子育て応援事業についてはこちらをご覧ください。

助成内容

妊婦健康診査受診券を、最大14枚(多胎妊婦の方は19枚)交付します。

1回の受診に1枚使用できます。

≪望ましい受診回数≫ 

妊娠中の望ましい妊婦健診受診回数
妊娠週数 受診間隔
24週未満 4週間に1回 4回
24~36週 2週間に1回 6回
36週以降 1週間に1回 4回

 

助成額

妊婦健康診査の費用助成額

妊婦健康診査受診券

上限額

 

上限額

(多胎妊婦)

1枚目 23,000円 23,000円
2,3枚目 6,000円 6,000円
4枚目 8,000円 8,000円
5,6枚目 6,000円 6,000円
7,8枚目 11,000円 11,000円
9~11枚目 6,000円 6,000円
12枚目 13,000円 13,000円
13,14枚目 6,000円 6,000円
15~19枚目  5,000円
総額

120,000円

145,000円

妊婦健康診査の費用は医療機関や検査内容によっても異なりますので、上限を超えた金額は自己負担となります。健診費用が上限額より少ない場合は、健診費用が助成額となります。

受診医療機関について

妊婦健康診査受診券は、大阪府医師会所属の医療機関または大阪府助産師会所属の助産所で使用できます。

受診を希望される医療機関が大阪府医師会・助産師会所属の医療機関・助産所であるかの確認につきましては、医療機関・助産所に直接ご確認ください。

大阪府外の医療機関で妊婦健康診査を受診された場合は、いったん全額お支払いいただき、申請により、妊婦ご本人に助成金をお支払いいたします。

 

大阪府外で妊婦健診を受診した場合の還付申請について

大阪府外の医療機関・助産所で妊婦健康診査を受診された場合は、一旦全額をお支払いください。後日、還付申請により助成金をお支払いします。

詳しい手続き方法は以下をご覧ください。

 

多胎妊婦の方への追加助成について

令和5年8月1日から、多胎妊婦の方には妊婦健康診査受診券14枚に加えて多胎用追加分受診券5枚をお渡ししています。

追加分受診券は妊婦健康診査受診券受診券14枚をすべて使用された後、15回目以降の妊婦健康診査の際にご使用いただけます。

 

ただし、経過措置により、令和5年7月31日以前に多胎の妊娠届を提出され、かつ令和5年4月1日から令和5年7月31日までに15回目以降の妊婦健康診査を自費で受診された方については、還付申請により助成金をお支払いします。

還付申請の手続き方法

申請者

受診者本人(ご家族による手続きも可能ですが、申請者は受診者ご本人となります。)

申請に必要なもの

1.母子健康手帳(受診が確認できること)

2.多胎用妊婦健康診査受診券(本人記入欄のみ記入してください。)

3.領収書原本(受診日・費用・医療機関名を確認できるもの。コピー不可)

※診療明細がある場合は、必ず持参して下さい。

4.受診者名義の預金通帳(旧姓不可)

※受診者名義の口座のみへの振込みとなります。氏名の変更があった場合、名義変更の手続きをされていないと振込みできませんのでご注意ください。

5.印鑑(朱肉を必要とするもの)

申請期限

各受診日から1年以内

還付方法

後日、申請者名義の口座に振り込みます。

 

以下の各申請書をダウンロードし、記入したものを持参していただくと、窓口での所要時間が短縮されます。

ただし、領収書との照合が必要のため申請日と申請金額、受診年月日は記入せずに持参してください。

妊婦健康診査費用助成金申請書兼請求書(PDFファイル:129.2KB)

その他

・妊婦健康診査の受診券は、切り離し無効になっています。また、他者への転用は禁じられています。大切に取り扱ってください。

・海外で妊婦健康診査を受診される場合は、事前にお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市  こども支援センター(子育て支援課)
〒567-0888
大阪府茨木市駅前三丁目9番45号 文化・子育て複合施設おにクル2階
電話:072-624-9301
ファックス:072-624-9302
E-mail kodomokn@city.ibaraki.lg.jp
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