産婦健康診査について

更新日:2024年03月01日

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産前産後は赤ちゃん中心の生活リズムになるなど、妊娠・出産・育児により大きく環境が変化します。また、精神的にも不安定になりやすい時期です。

出産後間もないお母さんのこころとからだの健康保持や産後うつ病の予防のため、茨木市では産婦健康診査の公費助成を実施しています。

対象者

産婦健康診査の受診日に茨木市に住民登録のある人で、産後8週6日以内(※流産や死産の場合を含みます)の人

 

産婦健康診査受診券の交付

妊娠届出の際に交付します。

受診時期及び公費助成額

出産後2週間前後及び出産後1か月前後に各1回受診。

1回の産婦健康診査につき上限5,000円までを助成します。

※産婦健康診査受診券の有効期限は、産後8週6日までです。

受診方法

  • 産婦健康診査受診券を大阪府医師会所属の医療機関または大阪府助産師会所属の助産所の窓口に提出のうえ、健診を受診してください。
  • 予約が必要な場合や一部の医療機関等では受診できない場合がありますので、事前に受診を希望する医療機関・助産所へご確認ください。

受診に必要なもの:産婦健康診査受診券と母子健康手帳

※受診券の「受診者記入欄」はご自身でご記入ください。

※産婦健康診査に赤ちゃんの健康診査は含まれません。

健康診査の内容

・問診 (生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴・服薬歴等)

・診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態、表情・言動等)

・ 体重測定

・ 血圧測定

・ 尿検査 (蛋白、糖)

・こころの健康チェック

※上記の内容すべてを受診していないと公費助成の対象となりませんのでご注意ください。

注意事項

1回の出産につき助成対象となるのは2回までです。

公費助成額を上回った場合、差額分は自費(自己負担)となります。

1回の産婦健康診査につき1枚のみ使用できます。

受診日に茨木市に住民票がない場合や産後8週6日を越える場合は産婦健康診査受診券は使用できません。

産婦健康診査を受診せず、受診券がお手元に残った場合は、換金できませんので破棄してください。

産婦健康診査の結果は、受診された医療機関等から茨木市に情報提供されます。

産婦健康診査受診券の不正使用が判明した場合、費用の返還請求等の対応をさせていただくことがあります。

 

大阪府外で産婦健康診査を受診される人へ

大阪府外の医療機関・助産所で受診を希望される場合は、希望される医療機関・助産所へ下部の「茨木市産婦健康診査に関するお願い」(産婦健康診査受診券にも添付あり)を事前にご提示いただき、産婦健康診査の実施が可能かご確認をお願いします。

 

※大阪府外であっても、産婦健康診査受診券の「受診者記入欄」に必要事項を必ず記入するとともに、医療機関・助産所に健康診査結果などの「実施機関記入欄」を必ず記入してもらってください。

大阪府外で産婦健康診査を受診した場合の還付申請について

大阪府外の医療機関・助産所で産婦健康診査を受診された場合は、一旦全額をお支払いください。後日、還付申請により助成金をお支払いいたします。

詳しい手続き方法は以下をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市  こども支援センター(子育て支援課)
〒567-0888
大阪府茨木市駅前三丁目9番45号 文化・子育て複合施設おにクル2階
電話:072-624-9301
ファックス:072-624-9302
E-mail kodomokn@city.ibaraki.lg.jp
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