児童虐待防止について
更新日:2021年12月15日
児童虐待について
児童虐待は、子どもたちの心や体を傷つけ、成長を妨げる子どもの人権侵害です。保護者がしつけだと思っていても、子どもにとって不適切な行為であれば、虐待にあたります。
茨木市では、民間団体を含めた関係機関と連携し、「茨木市要保護児童対策地域協議会」を立ち上げ、虐待の早期発見と解決に努めています。

虐待の通告は国民の義務です
児童虐待の防止等に関する法律では、児童虐待の通告は国民の義務として定めています。
虐待が疑われる場合の対応
様子がおかしい、虐待がどうかわからないけど気になる・・・など、虐待をうけている疑いがある子どもを発見したときはお電話ください。連絡していただいた方の事は、守秘がかかり守られます。
茨木市立子育て支援総合センター こども相談室 |
月曜日~金曜日、午前9時~午後5時 祝日、年末年始は除く |
電話072-624-8951 |
児童相談所全国共通ダイヤル 189(いちはやく)
|
24時間365日 |
電話189(無料) |
大阪府夜間休日 虐待通告専用電話 |
平日夜間午後5時45分~翌朝午前9時 土曜日、休日は終日 |
電話072-295-8737 |
子どもの虐待ホットライン |
月曜日~金曜日、午前11時~午後4時 祝日、年末年始は除く |
電話06-6646-0088 |
通告した人の秘密は守られます
通告を受けた機関は、通告等をした方の個人情報を守る義務があります。通告していただいた方の個人情報は守秘がかかり守られます。
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茨木市 こども育成部 子育て支援課 子育て支援総合センター
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 合同庁舎4階
電話:072-624-9301
ファックス:072-624-9302
E-mail kosodate_c@city.ibaraki.lg.jp
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