令和6年度 保育所等の転所(園)希望申請について
更新日:2023年10月02日
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すでに認可の保育所等に在園している児童で、他の保育所等への転所(園)を希望する場合は、令和6年度継続利用申込みをしたうえで、以下のいずれかの方法で申し込みをしてください。
なお、令和5年度の保育所等の転所(園)申込みを行った児童も、改めて申し込みをする必要があります。
申込み方法
以下のいずれか一つの方法にて申込みしてください。
電子で申込み
- 申請フォーム
以下のリンクもしくは二次元コードを読み取り、申込みしてください。
書面で申し込み
保育幼稚園事業課へ以下の2点を提出してください。
令和6年度 転所(園)希望申請書(PDFファイル:364.1KB)
令和6年度 利用申込み用児童問診票(PDFファイル:264.6KB)
- きょうだい2人以上が同時に新規入所申込みまたは転所申込みをする場合、申請書裏面の「きょうだいの同時申込み希望表」を必ず記入してください。
- 「きょうだいの同時申込み希望表」において、「10:総当たり」を希望した場合は、以下のリンクから「きょうだい調整希望申出書」をダウンロードし、必ず提出してください。
きょうだい調整希望申出書 (PDFファイル: 276.4KB)
きょうだい調整希望申出書(記入例) (PDFファイル: 871.2KB)
提出期限
一斉受付の場合
令和6年4月転所(園)希望の方を対象に、転所(園)申込みの一斉受付を行います。
申請方法 | 申請期間 |
---|---|
電子で申し込む場合 | 令和5年10月23日(月曜日)午前9時から令和5年11月17日(金曜日)午後11時59分まで |
書面で申し込む場合 | 令和5年10月23日(月曜日)から令和5年11月17日(金曜日)午後5時15分まで |
- 転所を希望する場合は必ず、継続利用申込みと転所申込みの両方を期限までに提出してください。
- 一斉受付では、申込みが完了した方全員に、令和6年1月末ごろ、転所(園)の可否を通知します。転所(園)できなかった方は、当該年度中(令和7年3月分まで)、毎月利用調整を行います。
随時受付の場合
- 転所(園)希望月の前月の10日(10日が市役所閉庁日の場合は、直前の開庁日)までに申込をしてください。
- 転所(園)できる方にのみ、前月中旬以降に保護者に電話連絡します。転所(園)できなかった方は、当該年度中(令和7年3月利用選考まで)、毎月利用調整を行います。
確認事項
- 令和6年度の保育所等の継続利用申込みに必要な書類が期限までに提出されていない場合や不備がある場合は、転所の利用調整は行いません。
- 「令和6年度 保育所等利用調整指数表」に基づき、保育の必要性の高い児童から順に利用調整します。
- 一斉受付における転所(園)決定の通知後に、転所(園)のキャンセルはいかなる理由でもできませんのでご注意ください。
- 保育所等の転所(園)日は、毎月1日付になります。
- 育児休業中の継続入所は、児童の環境の変化が好ましくない場合に限り認められています。
そのため、育児休業中の継続利用をしている児童の転所(園)希望申請は可能ですが、転所(園)後、育児休業を継続することはできません。
転所(園)が決定した場合は、転所した月の翌月1日までに職場に復帰していただく必要があります。 - 転所(園)希望申請は、窓口等での児童の問診はありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
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