訪問型病児・病後児保育利用料補助制度について
更新日:2024年10月29日
お子さんが病気やケガで保育施設や小学校に通えないとき、お仕事などの理由でベビーシッター等による病児・病後児保育サービス(以下「サービス」という。)を利用した場合に、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、その料金の一部を補助します。
病児保育室の利用料は補助の対象ではありません。病児保育室の詳細は、下記のリンクをご参照ください。
対象
次のすべてにあてはまる児童 が対象です。
- 茨木市に居住していること
- 生後6か月から小学校3年生まであること
- サービス利用をした日の前後7日以内に医療機関を受診していること
また、保護者が次のいずれかの理由により、児童の保育が困難な場合が補助の対象です。
- 会社や自宅を問わず、月64時間以上労働することを常態としている。
- 妊娠中又は出産後間がないこと(出産(予定)日から前6週(多胎児出産の場合は14週)のかかる月の初めから産後8週を経過する日の属する月の末日まで)。
- 疾病若しくは負傷している、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
- 親族を月64時間以上介護又は看護することを常態としている。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
- 月64時間以上就学することを常態としている。
補助の内容
日数 | サービスの利用にかかる1回の発病につき7日まで |
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補助金額 |
次のAまたはBのいずれか少ない方 (A)1日の病児保育サービス利用時間合計(1時間未満切捨て)×1,000円 ※市町村民税非課税世帯や、生活保護世帯等は×2,000円 (1日あたり最大10時間まで) (B)サービスの利用に要した費用 |
上限 |
児童1人につき年間(4月から翌3月までの申請分)4万円まで ※市町村民税非課税世帯や、生活保護世帯等は8万円まで |
【備考】
※入会金、年会費、登録料、交通費その他これらに準ずる費用は補助対象外です。
※月会費に当該月の利用料が含まれる場合は、これを当該月の病児保育サービスの利用に要した費用とみなします。ただし、実際にサービスを利用した場合に限ります。
※「生活保護世帯等」とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯または保護者が児童福祉法第6条の4に規定する里親である世帯をいいます。
対象となる事業者
下記に該当する事業者、NPO法人等が提供する病児・病後児保育サービスが補助の対象です。
- 公益社団法人 全国保育サービス協会加盟事業者
(全国保育サービス協会のトップページが表示されます。[加盟会社リスト]>[近畿エリア]をクリックしてください。)
http://www.acsa.jp
- 上記協会が国から委託を受けて実施するベビーシッター派遣事業の割引券取扱事業者
([近畿]をクリックしてください。)http://www.acsa.jp/htm/babysitter/ticket_handling_list.htm#area_27
- ご利用の事業者が補助対象事業者に含まれていることを、事前にホームページ等にてご確認ください。
- 各事業者が実施するサービスの内容については、事業者にお問い合わせください。
- 一般的に病児・病後児保育対応のベビーシッターは、利用希望日の予約状況やお子さんの病状等により、対応できるケースが限られたり、当日予約への対応が難しい場合があります。
市内で利用できる事業者の例(五十音順)
下記の事業者名をクリックすると、各事業者の病児・病後児保育に係る情報がご覧いただけます。
- 掲載している情報は、作成日時点のものです。詳細は、各事業者にご確認ください。
- ご利用にあたっては、事業者のホームページ、資料や説明会等を事前にご確認ください。
株式会社タカミサプライ (PDFファイル: 283.4KB)
認定NPO法人ノーベル (PDFファイル: 314.3KB)
補助金交付までの流れ
サービス利用後、補助金交付申請書と必要書類等を、窓口または郵送で提出
《注意》
申請期限があります!
申請書はサービスを利用した日から起算して1年以内に提出してください。
《提出書類》
すべての方が必要
・茨木市訪問型病児・病後児保育利用料補助金交付申請書兼同意書
・保護者それぞれの「就労証明書」等(※保育幼稚園事業課に提出済みの場合は不要)
・サービスを利用したことが分かる領収書
・サービス利用明細書等の写し(利用日毎の利用時間及び利用料金がわかるもの)
・医療機関を受診したことがわかるもの(領収証、医師の処方に基づく薬袋、服用説明書など)
・茨木市訪問型病児・病後児保育利用料補助金交付請求書
・茨木市支払金口座振替依頼書(※口座振替依頼書は、一度この補助金の交付を受けたことがあり、振込先口座に変更がない場合は再提出不要です。)
市町村民税非課税世帯や、生活保護世帯等に該当する場合に必要な書類
・生活保護証明書(生活保護世帯のみ)
・支援給付証明書(中国残留邦人支援給付受給世帯のみ)
・里親であることを証明する書類(保護者が児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親である世帯のみ)
・市町村民税非課税証明書(市町村民税非課税世帯のみ)
《提出先》
茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課 (茨木市役所南館3階21番窓口)
〒567-8505 茨木市駅前三丁目8番13号
補助の決定、補助金の交付
審査後、補助金交付が決定した方には、「決定通知書」をお送りし、指定された口座に補助金を振り込みます。
その他
- ご申請から補助金の振込みまで2か月程度を要する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 交付申請書兼同意書、交付請求書、口座振替依頼書、サービスの領収書や利用明細書等の氏名欄は、原則、同一人物としてください。
- 申請者及び請求者と、口座名義人が異なる場合は、委任状が必要です。
申請書等の様式
茨木市訪問型病児・病後児保育利用料補助金交付申請書兼同意書 (PDFファイル: 174.6KB)
【記入例】茨木市訪問型病児・病後児保育利用料補助金交付申請書兼同意書 (PDFファイル: 176.1KB)
茨木市訪問型病児・病後児保育利用料補助金交付請求書 (PDFファイル: 163.7KB)
【記入例】茨木市訪問型病児・病後児保育利用料補助金交付請求書 (PDFファイル: 150.9KB)
茨木市支払金口座振替依頼書 (PDFファイル: 123.4KB)
【記入例】茨木市支払金口座振替依頼書 (PDFファイル: 288.4KB)
保護者それぞれの「就労証明書」等の保育の必要性を証明する書類は、認可保育所等の利用及び申込みのために既に保育幼稚園事業課に提出している方は、不要です。
保育の必要性を証明する書類は、以下のリンクよりダウンロード可能です。
【参考】 ベビーシッターなどを利用するときの留意点
ベビーシッターなどを利用するときの一般的な留意点について、下記の厚生労働省のホームページもご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
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