令和6年4月入所申込みの一斉受付に関するQ&A

更新日:2023年10月02日

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令和6年4月入所の一斉受付はいつですか。

令和5年10月23日から11月17日まで、インターネットで受付いたします。
詳細は、以下のページでご確認ください。

利用申込みの一斉受付、随時受付とは何ですか。

一斉受付とは、新年度の4月入所希望者を対象として、所定の期間に一斉に利用申込みを受付するものです。例年10月下旬~11月中旬を受付期間とし、4月入所の一次選考及び二次選考の対象となります。

随時受付とは、利用希望月の前月の10日(10日が市役所閉庁日の場合は、直前の開庁日)を期限として、随時受付を行うものです。

なお、4月入所の三次選考は随時受付と同じ取扱いです。

令和6年1月に出産予定です。生まれてくる子どもの4月入所申込みはできますか。

出生前児童の申込みも受け付けています。

申請フォームにて、その児童の母子手帳(保護者の氏名の記載がある表紙と、分娩予定日記載欄のページ)の写真を添付してください。

生後8週を経過した翌日の属する月から入所できるため、令和6年3月5日までに出生予定の場合は、4月入所申込みができます。

ただし、入所できる月齢が生後6か月以上等、対象月齢が異なる施設もあります。詳しくは、保育所等利用案内の保育施設一覧を確認してください。

なお、出生前の申込みで4月入所申込みをしても、実際の出生日が令和6年3月5日以降になった場合は、4月入所はできません。5月入所からあらためて利用調整を行います。

令和6年3月までに茨木市に転入予定です。申込み時は茨木市に住んでいませんが、一斉受付で申込みはできますか。

茨木市に転入する前に利用申込みを行う場合は、申込みフォームに賃貸借契約書、住宅の売買契約書または建築請負契約書等の写真を添付してください。(重要事項説明書、土地のみの売買契約書は不可。)

上記の書類で、次の内容を確認します。

  • 入所を希望する月(一斉受付の場合は4月)の前月末までに入居できること。(引渡期日等で確認します。)
  • 転入後の茨木市内の住所
  • 契約者(保護者)の氏名

茨木市に居住している親族等の自宅に転入する場合は、上記の書類に代わり、当該親族等の申立書(保育所等の利用希望月までに申込み児童及び保護者が転入予定である旨記載されたもの)が必要です。

保護者の雇用先の社宅に転入する場合は、上記の書類において雇用主と当該保護者の関係が明記されている必要があります。記載がない場合は、別途雇用先に当該保護者との関係性を証明していただく必要があります。

なお、上記は必須書類となるため、申込み時に提出できない場合や、賃貸や売買契約等のための押印が済んでいない場合は受付できません。

入所が内定したときは、必ず入所月の前月末までに転入手続きを終えてください。入所月の前月末までに転入手続きが終わっていない場合は、内定を取り消します。

インターネット申請できる環境がありません。どうすればよいですか。

保育幼稚園事業課にご相談ください。

    
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
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