入所申込みの一斉受付に関するQ&A

更新日:2025年09月30日

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令和8年4月入所の一斉申込みの受付期間はいつですか。

令和7年10月15日から11月5日まで、インターネットで受付いたします。
詳細は、以下のページでご確認ください。

申込み期間内に早く申込みをした方が有利ですか。

いいえ、利用調整(入所選考)に影響はありません。
利用調整(入所選考)は点数によって決定します。
利用調整(入所選考)については以下のホームページから「保育所等利用調整指数表」をご確認ください。

利用申込みの一斉申込みと随時申込みとは何ですか。

〇一斉申込み

次の4月入所希望者を対象として、前年の10月中旬から11月上旬ごろの受付期間に申込みをしていただきます。
一斉申込みでは一次選考と二次選考があります。
一次選考は上記受付期間で申込みをされた方が対象となり、一次選考で待機となった場合は、二次選考も対象となります。
上記受付期間の後に申込みをされた方は二次選考から対象となります。

〇随時申込み

5月以降に入所希望をされる方は、以下の受付期間に申込みをしていただきます。一斉申込みを含め一度申込み待機となった場合は、毎月利用調整をしますので、再度の申込みは不要です。

【受付期間について】

令和8年3月まで ⇒ 入所希望月の前月5日まで
令和8年5月以降 ⇒ 入所希望月の前々月6日から前月5日まで

見学をしないと申込みできないですか。

見学をしなくても申込むことは可能ですが、見学をすることを強く推奨しています。
希望する施設については見学をしていただき、
・送迎が可能か
・利用者負担額(保育料)以外の費用はどれくらいかかるか
・慣らし保育について
をご確認ください。
特にお子様に配慮が必要であったり、アレルギーの対応が必要である場合は施設によって対応が変わる場合があります。

入所決定後、「思ったより遠かった」、「思ったより費用がかかった」、「思った内容と違った」と相談を受け、中には辞退、退所をされる方がおられますので、見学をすることを強く推奨しております。

令和8年1月に1歳になる子供がいます。令和8年1月からの利用開始を希望する場合、令和8年度と令和7年度の両方の申込みが必要ですか。

令和8年1月からの利用を希望する場合、令和7年度と令和8年度の申込みが必要です。
申込みについては、令和8年度の申込フォームを使用すれば、1回の申込みで両年度分をまとめて申請できます。
申込フォーム内の「◆利用希望開始日」の項目で「2026-01-01」を選択すると、1月選考からの対象になります。

上の子がいて、4月に出産を予定しています。上の子の4月からの入所申込みは可能ですか。

申込みは可能です。出産後お母さんが育休に入られる場合も継続利用は可能です。
但し次のことにご留意ください。

  • 出産予定日を起算日とする産前6週から産後8週の所属する月について、利用調整(入所選考)のお母さんの要件は「妊娠・出産」になります。
  • 入所日にお父さんが育児休業を取得する場合、入所することはできません。
  • 待機となった場合、妊娠・出産の期間を経過した後は、就労等の他の要件に切り替わり、入所後は保護者の復職が必要になります。
    ◆復職を希望する場合 ⇒ 生まれてくる子の申込みもお考え下さい。
    ◆復職を希望しない場合 ⇒ 申込みを取り下げてください。

令和8年1月に出産予定です。生まれてくる子どもの4月入所申込はできますか。

出生前児童の申込みも受け付けています。希望される場合は以下をお読みください。

  • 申込フォームにて、その児童の母子健康手帳(保護者の氏名の記載がある表紙と、分娩予定日記載欄のページ)の写真を添付してください。
  • 生後8週を経過した翌日の属する月から入所できるため、令和8年3月4日までに出生予定の場合は、4月入所申込ができます。
  • 入所可能日は生後8週を経過した翌日からになります。
    (例:3月1日生まれ ⇒ 入所日4月27日)
  • 入所できる月齢が生後6か月以上等、対象月齢が異なる施設もあります。詳しくは、保育所等利用案内の保育施設一覧を確認してください。
  • 一カ月検診の後を目途に児童問診を受けていただく必要があります。
  • 出生前の申込みで4月入所申込みをしても、実際の出生日が令和8年3月5日以降になった場合は、4月入所はできません。5月入所からあらためて利用調整を行います。

令和8年3月までに茨木市に転入予定です。申込時は茨木市に住んでいませんが、一斉受付で申込はできますか。

茨木市に転入する前に利用申込を行う場合は、申込み期限までに申込フォームに必要な書類のいずれかを添付してください。

【提出期限】

  • 一斉申込み ⇒ 12月1日(不備書類提出期限)
  • 随時申込み ⇒ 希望開始月の前月5日

なお、必要書類を期限までに提出できない場合や、賃貸や売買契約等のための押印が済んでいない場合は受付できません。

入所が内定したときは、必ず入所月の前月末までに転入手続きを終えてください。入所月の前月末までに転入手続きが終わっていない場合は、内定を取り消します。

〇賃貸契約または家を購入する場合

以下いずれかの書類を添付してください。

  • 賃貸借契約書
  • 住宅の売買契約書
  • 建築請負契約書等
    ※ 重要事項説明書、土地のみの売買契約書は不可

上記の書類で、次の内容を確認します。

  • 入所を希望する月の前月末までに入居できること。(引渡期日等で確認します。)
  • 転入後の茨木市内の住所
  • 契約者(保護者)の氏名

〇茨木市に居住する親族等の自宅に転入する場合

当該親族等が記載した申立書(保育所等の利用希望月までに申込児童及び保護者が転入予定である旨記載されたもの)が必要です。
※ 様式は問いませんので、個別に作成してください。

〇保護者の雇用先の社宅に転入する場合

賃貸借契約書等の必要書類に雇用主と当該保護者の関係が明記されている必要があります。記載がない場合は、別途雇用先に当該保護者との関係性を証明していただく必要があります。

ひとり親世帯として申込みができるかどうか教えて欲しい。

ひとり親世帯とは、保護者双方の住民票上の住所と実際の居住地が別であることをいいます。(単身赴任を除く)
離婚調停中でも、同居の場合は一般世帯とします。

ひとり親世帯として申込む場合は、夫婦関係調整調停(離婚)の申立書や児童扶養手当証書、弁護士・公的機関等の証明書類をご提出ください。

※別居しているが特別な理由により住所が同一の場合(世帯分離している場合を含む)は、住所ができない旨を記載した申立書も必要です。

インターネット申込できる環境がありません。どうすればよいですか。

保育幼稚園事業課にご相談ください。

    
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)※予約優先
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
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