育児休業中の方の利用申込みに関するQ&A

更新日:2023年10月02日

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入所したとき、育児休業からいつまでに復職しないといけないですか。

入所日は毎月1日となり、入所した月の翌月1日までに産後休業・育児休業から復職する必要があります。例えば、4月1日入所の場合は、5月1日までに復職する必要があります。

 

復職後、2週間以内に「就労開始証明書」を提出してください。(下記のリンクより、「就労開始証明書」様式のダウンロードが可能です。)

なお、入所した月の1日及び入所した月の翌月1日が、土・日・祝日の場合も、入所した月の翌月1日までに復職が必要ですので、ご注意ください。

保育所等の利用を申し込んでいますが、待機になったとき、育児休業や育児休業給付の延長のため、待機になった証明が必要です。証明書をもらうには、どうすればよいですか。

保育所等の利用を申し込んだ結果、待機になったことの証明として、「保育所等利用調整結果通知書」を発行しています。

下記リンクの申請フォームから、通知書の発行を依頼してください。
発行依頼は、対象月の前月20日から受付しています。例えば、11月の結果通知書であれば10月20日以降に発行を依頼してください。

 

発行依頼から2~3週間程度で利用調整結果通知書をご自宅に郵送します。

 

なお、保育所等の入所内定の連絡を受け、それを辞退した場合は、利用調整結果通知書の発行はできません。また、利用申込みがされていない期間についても、利用調整を行っていないため発行はできません。

また、育児休業や育児休業給付の延長の手続き等は、保育幼稚園事業課ではお答えできかねますので、直接、勤務先やハローワーク等にお問い合わせください。

育児休業を取得している会社を退職したいです。入所内定している保育所にはそのまま入所できますか。

育児休業を取得している会社を退職する場合、調整指数4「産休明け及び育児に伴う休業明けの世帯」が該当しないため、内定取り消しとなります。

退職後すぐに他の会社へ同条件(勤務日数や時間が前職と同程度)であっても、上記指数が該当しないため、内定を取り消します。

    
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
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